建設業許可で使用する代表的な立証資料について②

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
熊本の植木温泉に行きました!

家族風呂(60分、1500円)に行き、
家族全員でみかんを食べながら
ゆっくりと過ごすことができました!

会社の場合、謄本を使用します。謄本には数種類ありますが、原則は「履歴事項全部証明」を使用します。
会社の場合、謄本を使用します。謄本には数種類ありますが、原則は「履歴事項全部証明」を使用します。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について②」です。

建設業許可では、
会社の謄本を頻繁に使用します。

会社で申請するときも
当然必要とします。

また、
過去の経営経験の期間を立証する場合にも
使用します。

■謄本には
代表的に
下記の3種類が存在します。

1)履歴事項全部証明書

2)閉鎖事項証明書

3)現在事項証明書

■上記の中で、
3)は一切使用いたしません。

1)及び2)の謄本を
必要に応じて使い分けます。

■謄本(履歴事項全部証明)には、
使用期限(3か月)が定められております。

謄本(履歴事項全部証明)には、使用期限(3か月)が定められております。建設業許可のみで使用する場合には、新たに取得することをおすすめめいたします。
謄本(履歴事項全部証明)には、使用期限(3か月)が定められております。建設業許可のみで使用する場合には、新たに取得することをおすすめめいたします。

■過去の会社が倒産、廃業等で
「謄本の入手が困難」と思っている方もいらっしゃいます。

倒産、廃業等の場合には、
「閉鎖事項証明書」という謄本を入手いたします。

また、
会社の謄本情報が古い場合には、
法務局の保存期限の関係上、
入手できない場合もあります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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