皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
今週は
飛行機移動が中心の一週間でした!
※日曜日(熊本⇒東京)
火曜日(東京⇒熊本)
水曜日(熊本⇒那覇)
木曜日(那覇⇒熊本)
日曜日(熊本⇒東京)
飛行機移動では、
趣味のダイビングのライセンス取得(レスキューダイバー)に向けて
勉強をしておりました!

■本日は、
「【建築一式工事の許可】で
【内装仕上げ工事500万円以上の受注】は可能か」についてです。
建設業の許可には
工事の種類が29種類に分けられております。
代表的な工事は、
「建築一式」、
「とび」、
「塗装」、
「防水」、
「内装」、
「電気」、
「管」などです。
■上記のように分けられているので、
今回の表題である「建築一式」と「内装工事」は
別の許可になります。
そのため、
「建築一式の許可」で
「内装工事の受注」はできません。
また、
「内装工事の許可」で
「建築一式の受注」もできません。
それぞれの工事受注を行いたい場合には、
「建築一式」及び「内装仕上げ」の許可を
両方とも取得していることが必要になります。
■上記のような考え方は
他の工事業種間でも同じです。
「取得したい業種」と
「隣接する業種」は
「全く違う許可」になります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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