建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑳

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日も
土曜日にもかかわらず
たくさんのご相談をいただきました。

これからも
年中無休でがんばります!

個人の確定申告書を立証資料として使用する場合には、第二表も必要になります。
個人の確定申告書を立証資料として使用する場合には、第二表も必要になります。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑳」です。

個人で
建設業許可を取得する場合には、
過去の経営経験を立証することが必要です。

そのためには、
今まで提出した個人の確定申告書が
立証資料となります。

加えて、
確定申告書は、
表紙と第二表も必要になります。

個人の確定申告書を立証資料として使用する場合には、第二表も必要になります。
個人の確定申告書を立証資料として使用する場合には、第二表も必要になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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