皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
早朝から下記資料の作成を進めております。
・神奈川県に提出する新規申請 2社様分
・神奈川県に提出する毎年の事業報告書 3社様分
・神奈川県に提出する国土交通大臣許可の毎年の事業報告書 1社様分
午後からは、
お打ち合わせのため3社様にご来所いただきます。

■本日は、
「建設業許可申請で使用する残高証明書について」です。
 建設業許可には
 大きく分けて3つの条件があります。
(1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。
(2)技術者の条件を満たしていること。
 (3)財産的要件を満たしていること。
    ※一般建設業許可の場合は、
     500万円以上の自己資本の確認
     または500万円以上の残高証明書の発行が必要です。
    ※特定建設業許可の場合には、
     別途財産的要件が加重されます。
■上記の(3)で使用する残高証明書についてご説明させていただきます。
 建設業許可申請で使用する公的資料にも
 使用有効期限が定められております。
 ※通常3か月以内です。
残高証明書にも使用期限が存在します。
 その期間は、
 「〇月〇日現在」から「1か月」です。
 ここで注意していただきたいのは、
 「残高証明書の発行日」ではないということです。
 残高証明書の使用期限は「1か月」ですので、
 必要資料の収集を開始し始めた時に
 発行してしまうと、
 審査の時には使用期限が切れている可能性が高くなります。
 そのため、
 弊社では
 残高証明書の発行は、
 審査直前に発行を進めることにしております。
 また、
 お客様の個別案件により、
 協議が長引くケースもございますので、
 そのようなお客様には
 「2~3回、残高証明書の発行が必要になります」と
 事前にお伝えさせていただきます。
 
■よくあるご質問には、
 「通帳のコピーでよいでしょうか」といただきます。
 通帳のコピーではなく、
 金融機関から発行される資料になりますので、
 ご注意いただきたいと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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