皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
子供達4人を少林寺の道場まで
送りました。
その後は、
3番目の長男が
お世話になっている幼稚園の執行部会に参加しました。
あっという間の1年間でしたが
たくさんの良い経験をさせていただきました!
■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について③」です。
建設業許可では、
工事の立証資料として
通帳の原本を使用します。
お客様の経験期間にもよりますが、
最長で10年分の通帳が必要になります。
都道府県の審査窓口で
通帳の確認件数は大幅に変化していきます。
ある都道府県の審査窓口では、
1年間に1件でよい場合があります。
また、
ある都道府県の審査窓口では、
毎月1件の立証資料を要求されます。
お客様が
申請をする都道府県ごとに
傾向と対策をたてて立証資料の構築を
進めていきます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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