皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。
最近は、
平日や休日に関係なく
お問い合わせをいただいております。
他の専門家に依頼をした結果、
「許可が取れない」と判断されたお客様でも
弊社にお声掛けいただき建設業許可の取得ができたお客様が
毎年、年間20社様以上いらっしゃいます。
当然ですが、
違法なことをして建設業許可の取得をするようなことは
創業37年おこなっておりません。

■本日は、
「足場工事は建設業許可のどの工事業種に該当するか」についてです。
結論を申し上げます。
「とび・土工・コンクリート工事」です。
法律改正伴い、
以前まで「解体工事」は
「とび・土工・コンクリート工事」として
建設業許可の取得が可能でしたが、
あらたに「解体工事」という業種が加わりましたので、
注意が必要です。
■「とび・土工・コンクリート工事」の
建設業許可を取得すると、
施工できる代表的な工事は下記の工事となります。
・とび工事
・ひき工事
・足場等仮設工事
・重量物の揚重運搬配置工事
・鉄骨組立て工事
・コンクリートブロック据付け工事
などです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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無断転載することを禁止します。
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