建設業許可取得後に掲示する看板について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
東京本店で業務を進めさせていただいております。

熊本の震災から1か月が経過し、
以前の写真データを見ておりましたら
「ふと」目にとまり、季節外れではございますが写真アップさせていただきます。

染井吉野発祥の地の桜です。東京本店から徒歩7分くらいです。毎年楽しみにしております!
染井吉野発祥の地の桜です。東京本店から徒歩7分くらいです。毎年楽しみにしております!

■本日は、
 「建設業許可取得後に掲示する看板について」です。

 膨大な立証資料と
 業務着手から2か月~3か月(大臣許可は1年前後)という
 中長期の建設業許可を取得した後には、
 看板を掲示する義務があります。

■建設業許可を取得と同時に
 いわゆる「看板屋さん」からの営業電話が
 お客様のもとに多数かかってくるようです。
 
 看板業者には、
 「値段の安い」業者さんと
 「(安い業者と比較すると)値段が高い」業者さんが存在します。

 たしかに、
 「看板の内容」は一緒です。

 会社名や、代表者、建設業の許可年月日などが
 看板には記載されております。

 
■最近、
 新規のお客様の会社に訪問する機会があり、
 「営業電話がかかってきた会社の看板」を
 見る機会がありました。
 ※業務未習熟の行政書士に建設業許可申請を
  依頼したお客様です。
  何件もの行政書士事務所を変更し
  数年単位でやっと建設業許可の取得ができたようです。
  私が拝見したところ、
  数年単位で取得するような案件ではございませんでした。 
 
 正直、
 唖然としました。

 「一瞬」で、
 「あっ、これ安い」と
 わかってしまう看板なんです。

■建設業許可を取得する理由には、
 「工事の契約が迫っている」などの
 経済的利益を目の前にされているお客様が殆どです。

 また、
 建設業許可を取得して「信用」を得るお客様もいらっしゃいます。
 
 金融機関では、
 建設業者は建設業許可を取得していないと
 融資ができない事例も見受けられます。

 会社に掲示する「看板」にも
 気を配ったほうが良いです。

■弊社のお客様から
 「看板作成の会社はどのように選べばよいか」という
 質問があるときは、
 弊社でこのようにお答えしております。

 「看板の値段はいくらもしませんので、
  見た目のしっかりとした看板を掲示してくださいね。」

弊社でいつもお願いしている看板業者さんの
看板をアップさせていただきます。
※値段の安い業者さんの看板は
 営業妨害になる可能性がありますので、
 掲載を控えさせていただきます。

値段のやすい看板と並べると全く存在感が違います!
値段のやすい看板と並べると全く存在感が違います!

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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