皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
祝日ではございますが、
早朝から下記の業務を進めさせていただきました。
・毎年の事業報告書 2社様
・建築士事務所登録新規申請
・経営事項審査申請 1社様
・電話相談業務 2社様
・特定建設業許可新規申請 1社様
・建築事務所協会へ資料送付
・建設業許可資本金変更届 1社様
・会社謄本取得準備 2社様
午後も
しっかりと進めさせていただきます!

■本日は、
「欠格要件等に該当しないことについて」です。
建設業許可には
5つの条件が定められております。
しかし、
最終的に
今回の欠格要件に該当する場合には、
許可取得はできません。
■下記の欠格要件に該当する場合は、
建設業許可を受けられません。
1)許可申請書又はその添付書類中に
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2)「成年被後見人」若しくは「被保佐人」又は「破産者で復権を得ない者」
3)不正の手段により許可を受けたこと等により、
その許可を取り消され、
その取消の日から5年を経過しない者
4)上記3)に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、
廃業の届出をした場合、
届出から5年を経過しない者
5)建設工事を適切に施工しなかったために
公衆に危害を及ぼしたとき、
あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
5)禁錮以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
7)下記法律に違反し、
又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
ア:建設業法
イ:建築基準法、宅地造成等規制法、
都市計画法、景観法、労働基準法、
職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
ウ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ:刑法第204条、第206条、第208条、
第208条の3、第222条又は第247条の罪
オ:暴力行為等処罰に関する法律の罪
8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
9)暴力団員等がその事業活動を支配する者
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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