【許可条件⑤】欠格要件等に該当しないことについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
祝日ではございますが、
早朝から下記の業務を進めさせていただきました。

・毎年の事業報告書 2社様
・建築士事務所登録新規申請
・経営事項審査申請 1社様
・電話相談業務 2社様
・特定建設業許可新規申請 1社様
・建築事務所協会へ資料送付
・建設業許可資本金変更届 1社様
・会社謄本取得準備 2社様

午後も
しっかりと進めさせていただきます!

祝日の郵便発送は、祝日でも通常通り発送できる郵便局まで行きます!
祝日の郵便発送は、祝日でも通常通り発送できる郵便局まで行きます!


■本日は、
「欠格要件等に該当しないことについて」です。

建設業許可には
5つの条件が定められております。

しかし、
最終的に
今回の欠格要件に該当する場合には、
許可取得はできません。

■下記の欠格要件に該当する場合は、
 建設業許可を受けられません。

 1)許可申請書又はその添付書類中に
   重要な事項について虚偽の記載があり、
   又は重要な事実の記載が欠けているとき。

 2)「成年被後見人」若しくは「被保佐人」又は「破産者で復権を得ない者」

 3)不正の手段により許可を受けたこと等により、
   その許可を取り消され、
   その取消の日から5年を経過しない者
  
 4)上記3)に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、 
   廃業の届出をした場合、
   届出から5年を経過しない者

 5)建設工事を適切に施工しなかったために
   公衆に危害を及ぼしたとき、
   あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
   又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
   営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

 5)禁錮以上の刑に処せられ、
   その刑の執行を終わり、
   又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
   5年を経過しない者

 7)下記法律に違反し、
   又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、
   その刑の執行を終わり、
   又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
   5年を経過しない者

   ア:建設業法

   イ:建築基準法、宅地造成等規制法、
     都市計画法、景観法、労働基準法、
     職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの

   ウ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  
   エ:刑法第204条、第206条、第208条、
     第208条の3、第222条又は第247条の罪

   オ:暴力行為等処罰に関する法律の罪

 8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
   暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
   5年を経過しない者

 9)暴力団員等がその事業活動を支配する者

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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