【許可条件①】経営業務の管理責任者が常勤でいることについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
熊本城近くの神社に初詣に行きました。

熊本城は立ち入り禁止区域も多いです。
そのため、
遠目から熊本城を見ることしかできません。

震災のダメージが強いですが、
存在しているだけでありがたく感じることができます。

熊本支店設置以降、熊本滞在中は毎日のように熊本城を観に行ってます!
熊本支店設置以降、熊本滞在中は毎日のように熊本城を観に行ってます!


■本日は、
「経営業務の管理責任者が常勤でいることについて」です。

建設業許可を取得するための
条件のひとつです。

■法人では常勤の役員、
 個人では本人が
 下記の条件のいずれかを満たしていることが必要です。

A)許可を受けようとする建設業に関し、
 5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

B)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
 7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

■上記の「5年」または「7年」の間に
 工事の実績があることを立証する必要があります。

 都道府県窓口ごとに、
 立証資料の量は
 大幅な違いがありますので、
 しっかりとした対策が必要になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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