建設業許可申請で使用する代表的な謄本の種類について

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日、
熊本から東京に移動をしてまいりました。
熊本空港や飛行機内は大混雑の賑わいでした。

羽田空港はいつもの日曜日よりも
いらっしゃる空港利用の方が少なく感じました。

8月も終盤をむかえ、
夏休みを終えた方が多いのでしょうね!

建設業許可申請では、謄本(履歴事項全部証明)が必須となります。現在事項証明の謄本では申請不可となります。
建設業許可申請では、謄本(履歴事項全部証明)が必須となります。現在事項証明の謄本では申請不可となります。

■本日は、
 「建設業許可申請で使用する代表的な謄本の種類について」です。

 法人の場合、
 必ず法務局から発行される謄本を
 建設業許可申請では添付いたします。

 ※個人の方は原則不要です。
  登記している場合には必要となりますが、
  今回のお話は参考になさらなくて大丈夫です。

■法務局から発行される謄本には、
 大きく分けて3種類の謄本があります。

 1)履歴事項全部証明

 2)閉鎖事項全部証明
 
 3)現在事項全部証明

■建設業許可の申請で必ず必要となるのが、
 上記1)の履歴事項全部証明です。

 履歴事項全部証明は、
 約7~8年前から現在までの変更記録が記載されていいる内容の
 謄本です。
 ※お客様によっては、
  5年前という場合もございます。

 履歴事項全部証明で、
 取締役の就任期間を特定したり、
 重任登記を行っているかの確認をいたします。

■上記2)の
 閉鎖事項全部証明も
 建設業許可では使用する場面が多い謄本です。

 取締役の「就任日」や「辞任(退任)日」を
 特定したい場合、
 上記1)の履歴事項全部証明では
 記載がされていない場合があります。

 その際には、
 「もっと昔の」謄本を取り寄せる必要があります。

 その「もっと昔」の謄本のことを
 「閉鎖事項全部証明」といいます。

 

閉鎖事項証明は、履歴事項全部証明では確認ができない場合に取得をする謄本です。
閉鎖事項全部証明は、履歴事項全部証明では確認ができない場合に取得をする謄本です。

■上記3)の現在事項全部証明の謄本は、
 許認可申請ではほぼ使用いたしません。

 

現在事項証明は、許認可申請の実務上、ほぼ使用いたしません。
現在事項全部証明は、許認可申請の実務上、ほぼ使用いたしません。

■謄本の種類は
上記のように3種類ですが、
 取り寄せ内容によっては、
 もっと種類が多くなります。

 また、
 謄本をしっかりと読める(理解できる)ことも
 専門家としての実務経験が必要とされます。

 会社を設立したばかりの謄本を読むことは
 比較的容易です。

 歴史のある会社や各種変更が頻繁及び煩雑に
 行われている場合に、
 必要となる謄本を取得し、
 短時間で正確に会社の概要を理解することは
 実務経験10年前後では難しいと思います。

 ※法務局の手続きを専門に行っている司法書士事務所でも
  判断ミスが生じる会社の謄本が存在します。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。