皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日、
熊本から東京に移動をしてまいりました。
熊本空港や飛行機内は大混雑の賑わいでした。
羽田空港はいつもの日曜日よりも
いらっしゃる空港利用の方が少なく感じました。
8月も終盤をむかえ、
夏休みを終えた方が多いのでしょうね!

■本日は、
「建設業許可申請で使用する代表的な謄本の種類について」です。
法人の場合、
必ず法務局から発行される謄本を
建設業許可申請では添付いたします。
※個人の方は原則不要です。
登記している場合には必要となりますが、
今回のお話は参考になさらなくて大丈夫です。
■法務局から発行される謄本には、
大きく分けて3種類の謄本があります。
1)履歴事項全部証明
2)閉鎖事項全部証明
3)現在事項全部証明
■建設業許可の申請で必ず必要となるのが、
上記1)の履歴事項全部証明です。
履歴事項全部証明は、
約7~8年前から現在までの変更記録が記載されていいる内容の
謄本です。
※お客様によっては、
5年前という場合もございます。
履歴事項全部証明で、
取締役の就任期間を特定したり、
重任登記を行っているかの確認をいたします。
■上記2)の
閉鎖事項全部証明も
建設業許可では使用する場面が多い謄本です。
取締役の「就任日」や「辞任(退任)日」を
特定したい場合、
上記1)の履歴事項全部証明では
記載がされていない場合があります。
その際には、
「もっと昔の」謄本を取り寄せる必要があります。
その「もっと昔」の謄本のことを
「閉鎖事項全部証明」といいます。
■上記3)の現在事項全部証明の謄本は、
許認可申請ではほぼ使用いたしません。
■謄本の種類は
上記のように3種類ですが、
取り寄せ内容によっては、
もっと種類が多くなります。
また、
謄本をしっかりと読める(理解できる)ことも
専門家としての実務経験が必要とされます。
会社を設立したばかりの謄本を読むことは
比較的容易です。
歴史のある会社や各種変更が頻繁及び煩雑に
行われている場合に、
必要となる謄本を取得し、
短時間で正確に会社の概要を理解することは
実務経験10年前後では難しいと思います。
※法務局の手続きを専門に行っている司法書士事務所でも
判断ミスが生じる会社の謄本が存在します。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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