皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は早朝から
ハーレーに乗り、
阿蘇周辺を走ってきました!
年始からたくさんの相談をいただいているので、
業務の進行などを再確認するために
気分転換をいたしました!
■本日は、
「請負契約に関して誠実性を有していることについて」です。
法人・役員等、
個人事業主、
支店長などが
「請負契約に関し、
不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者ではないこと」
ということが
建設業許可の条件のひとつになっております。
■上記の中の
「不正な行為」及び
「不誠実な行為」とは
下記の内容を指しております。
1)「不正な行為」
⇒請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為
2)「不誠実な行為」
⇒工事内容、工期等請負契約に違反する行為
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します
Author Profile
