【許可条件③】請負契約に関して誠実性を有していることについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は早朝から
ハーレーに乗り、
阿蘇周辺を走ってきました!

年始からたくさんの相談をいただいているので、
業務の進行などを再確認するために
気分転換をいたしました!

早朝からハーレーに乗り気分転換後は、スタバで業務進行の整理をしました!
早朝からハーレーに乗り阿蘇へ!気分転換後は、スタバで業務進行の整理をしました!

■本日は、
「請負契約に関して誠実性を有していることについて」です。

法人・役員等、
個人事業主、
支店長などが
 
「請負契約に関し、
 不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者ではないこと」

ということが
 建設業許可の条件のひとつになっております。

■上記の中の
 「不正な行為」及び
 「不誠実な行為」とは
 下記の内容を指しております。

 1)「不正な行為」

   ⇒請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為

 2)「不誠実な行為」

   ⇒工事内容、工期等請負契約に違反する行為

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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