皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
先日の台風の勢いは凄まじかったです。
私は趣味でダイビングをしてます。
今回のような大雨の際には、
ダイビングの手荷物をいれるバッグを
業務の合間の移動時にも使用しております。
※お客様ご訪問、役所への審査の際には使用いたしません。

■本日は、
「建設業許可申請で使用する納税証明書について」です。
建設業許可申請書の添付資料に
「納税証明書」が求められております。
■具体的には、
下記の手続きにおいて必要となる納税証明書の種類が違ってきます。
A)都道府県知事許可(法人)の場合
⇒法人事業税の納税証明書
※都税事務所、県税事務所発行の書類です。
B)都道府県知事許可(個人)の場合
※代表的な納税証明書の種類を明記させていただきます。
⇒申告所得税の納税証明書(その2)
※税務署発行の書類です。
C)国土交通大臣(法人)の場合
⇒法人税の納税証明書(その1)
※税務署発行の書類です。
■基本的には、
未納がないか等の確認ではなく、
所在地において納税義務が生じているかを確認するための資料となります。
そのため、
「未納」でも「税額ゼロ」でも申請自体は通ります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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