【許可条件④】請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
早朝6時に開店している
熊本県山鹿市の「さくら湯」に
ハーレーで行ってきました!

ハーレーで移動中は寒さとの戦いでした!温泉につかりながら来週から本格的に始まる業務の整理をさせていただきました。
ハーレーで移動中は寒さとの戦いでした!温泉につかりながら来週から本格的に始まる業務の整理をさせていただきました。

■本日は、
「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることについて」です。

建設業許可の条件には、
「人」と「お金」に関することが決められています。

「お金」の条件については、
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」の2種類が定められております。

1)一般建設業許可の場合

⇒次の「いずれか」に該当すること。

A)自己資本が500万円以上あること。

B)500万円以上の資金調達能力があること。

2)特定建設業許可の場合

⇒次の「全て」の要件に該当すること。

A)欠損の額が資本金の20%を超えないこと。

B)流動比率が75%以上あること。

C)資本金が2,000万円以上あること。

D)自己資本が4,000万円以上あること。

■一般建設業許可の場合には、
残高証明書の発行について
申請スケジュールを考慮する必要があります。

特定建設業許可の場合には、
直近の決算書で要件を満たしていることが必要になります。
※資本金の額が不足している場合には、
増資後の謄本で認定される場合があります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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