電気工事業者に必要な許認可の種類について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
早朝から受付完了した新規申請の申請内容について
審査官と電話協議を進めさせていただきました。

弊社のように
創業から37年以上も建設業許可申請専門で行っておりますと、
審査官から逆に質問を受けることが多いです。

「創業37年」「建設業許可専門」「誠実」に
業務を行わせていただいている結果だと思い、
これからも真剣に業務を進めさせていただくことを
改めて決心いたしました。

電気工事業を営む場合には、どのような許認可が必要かを把握することが必要です!
電気工事業を営む場合には、どのような許認可が必要かを把握することが必要です!

■本日は、
 「電気工事業者に必要な許認可の種類について」です。

 電気工事業を営む場合には、
 大きく分けて下記の2つの許認可申請が必要になります。

 1)電気工事業者登録

 2)建設業許可(電気工事業)

■上記2つの許認可の違いを
 ご説明させていただきます。

 1)電気工事業者登録

  ⇒工事現場で直接電気工事を行う場合。

 2)建設業許可(電気工事業)

  ⇒500万円以上の工事の受注をする場合。
   ※最近の実際の現場では、
    500万円という金額は重視しておらず、
    建設業許可の有無を求められているようです。

■どちらの許認可も
 「有資格者」がいないと申請できません。

 他の建設業許可の場合のように、 
 「実務経験だけ」で取得をすることができないので、
 有資格者の確保が重要になります。

 代表的な資格は、
 下記の4種類です。

 A)第1種電気工事士

 B)第2種電気工事士

 C)1級電気施工管理技士
 
 D)2級電気施工管理技士

■上記の4種類のいずれかの有資格者がいれば
 すべて順調に進むというかというと、
 気をつけなければいけない点があります。

 1)電気工事業者登録をする場合

   ⇒第1種電気工事士

   ⇒第2種電気工事士
    免許交付日以降に
    電気工事業者登録をしている会社での実務経験3年が必要

 2)建設業許可(電気工事業)を取得する場合(2種類あります)

   ⇒一般建設業許可の場合
 
    A)第1種電気工事士

    B)第2種電気工事士
     ※免許交付後の実務経験3年が必要

    C)1級電気施工管理技士
 
    D)2級電気施工管理技士

   ⇒特定建設業許可の場合

    C)1級電気施工管理技士

■上記のように、
 いろいろな組み合わせとなりますので、
 人材確保については、
 中長期的視野で取り込んでいく必要がございます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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