建設業許可申請で使用する「登記されていないことの証明書」について

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こんにちは!
東京本店の中川です。

今週は
建設業許可申請窓口の他に、
東京法務局後見登録課へ行ってきました。

建設業許可申請の手続きの際に
必要となる「登記されていないことの証明書」を取得するためです。

 

私事で恐縮ですが、この近くにある大学に通っていたため、皇居のお濠を見ると少し懐かしい気持ちになります。
私事で恐縮ですが、この近くにある大学に通っていたため、皇居のお濠を見ると少し懐かしい気持ちになります。

 

法務局で取得する証明書と言えば、
『不動産や法人』 について
『登記されている』内容の証明書(登記事項証明書。いわゆる登記簿謄本)
が代表的になります。

今回取りに行ったのは、
『個人』 が
『成年被後見人または被保証人等として登記されていない』こと
を証明するものです。

 

建設業の手続きでは、
新規申請や更新申請などの際に
経営業務の管理責任者と役員全員分(個人事業主ならばご本人分)の
提出が必要になります。
お客様から委任状をいただいて取得しております。

 

登記されていないことの証明書、
という名称だけでは
どんな書類なのか推測しにくいですし、
登記所で登記されていないことを証明してもらう、
ということに初めはピンときませんでした。

様々な手続きに必要な書類だそうで、
個人で自分の分を取りに来る方も多く、
この後見登録課はいつも混みあっています。

ちなみに、
行政書士が資格取得後、
登録をする際にもこの書類が必要です。

 

それでは、また!

 

中川