建設業許可の種類について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

弊社では、
建設業許可申請用に専用ファイルを作成しております。

新規申請から30年以上も
保管を続けていただくお客様も多数いらっしゃいます。

保管を続けることで
建設業許可を廃業せずに継続できたお客様も多数いらっしゃいます。

建設業許可の申請書をとじるファイルです。申請書を30年以上も保管したお陰で許可の継続ができたお客様も多数いらっしゃいます。
建設業許可の申請書をとじるファイルです。申請書を30年以上も保管したお陰で許可の継続ができたお客様も多数いらっしゃいます。

■本日は、
 「建設業許可の種類について」です。

 建設業許可の種類には、
 「営業所の場所」という視点からと
 「下請に発注する場合の合計金額」という視点から 
 必要な種類が分けられます。

■「営業所の場所」については、
 「都道府県知事」または「国土交通大臣許可」に分けられます。

 1つの都道府県のみに建設業に関する営業所がある場合には、
 「都道府県知事許可」になります。
 
 2つ以上の都道府県に建設業に関する営業所がある場合には、
 「国土交通大臣許可」になります。

■「下請に発注する金額」については、
 「特定建設業許可」または「一般建設業許可」に分けられます。

 「元請」で工事を受注し、
 下請に出す場合の合計金額が
 「4,000万円」以上になる場合には、
 「特定建設業許可」を取得しなければなりません。

 「元請」で工事を受注し、
 下請に出す場合の合計金額が
 「4,000万円」未満になる場合や、
 「工事のすべてを自社施工」する場合には、
 「一般建設業許可」になります。

■上記を簡単にすると、
 下記のようになります。

 A)都道府県知事許可
  
  または

 B)国土交通大臣許可

 1)一般建設業許可

  または

 2)特定建設業許可

 上記の2つずつの組み合わせで
 自社に最適な許可を考えていく必要があります。

■一番基本的な
 「都道府県知事許可」の「一般建設業許可」の場合でも
 条件を満たせずに許可を断念される方が多数いらっしゃいます。

 そして、
 「国土交通大臣許可」や「特定建設業許可」は、
 「営業所に人材がいるか」
 「財産的要件を満たしているか」など
 条件が厳しくなります。

■自社で取得したくても取得できない場合というケースが  
 出てくることが「普通」です。

 まずは、
 取得できる許可から目指すことが大切です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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