【許可条件②】専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていることについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
熊本支店近くの健軍神社に初詣に行ってまいりました!

熊本支店から徒歩20分前後で行ける距離なので、
年間通じて頻繁にお伺いしております。

今年も健康を維持して、多くのお客様にお役に立つことを宣言してまいりました!
今年も健康を維持して、多くのお客様にお役に立つことを宣言してまいりました!

■本日は、
「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていることについて」です。

建設業許可の条件のひとつです。

専任技術者の条件には
「一般建設業許可」または
「特定建設業許可」を
取得するかで
条件が大きく変わってきます。

■一般建設業許可の場合の
 専任技術者の条件は
 大きく分けて4種類になります。
 
 1)国家資格者

 2)10年以上の実務経験を有する者

 3)高校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

 4)大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

■特定建設業許可の場合の専任技術者の条件は、
 大きく分けて2種類になります。

 1)国家資格者(1級保有者)

 2)実務経験に追加して、
   指導監督的実務経験を有する者

■上記の中で重要なことは、
 実務経験を「立証できる」ことになります。

 具体的には、
 「経験期間」と「経験内容」について
 充分な立証資料がないと認定されませんので、
 しっかりとした対策が必要になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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