皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
熊本支店近くの健軍神社に初詣に行ってまいりました!
熊本支店から徒歩20分前後で行ける距離なので、
年間通じて頻繁にお伺いしております。
■本日は、
「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていることについて」です。
建設業許可の条件のひとつです。
専任技術者の条件には
「一般建設業許可」または
「特定建設業許可」を
取得するかで
条件が大きく変わってきます。
■一般建設業許可の場合の
専任技術者の条件は
大きく分けて4種類になります。
1)国家資格者
2)10年以上の実務経験を有する者
3)高校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
4)大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
■特定建設業許可の場合の専任技術者の条件は、
大きく分けて2種類になります。
1)国家資格者(1級保有者)
2)実務経験に追加して、
指導監督的実務経験を有する者
■上記の中で重要なことは、
実務経験を「立証できる」ことになります。
具体的には、
「経験期間」と「経験内容」について
充分な立証資料がないと認定されませんので、
しっかりとした対策が必要になります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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