こんにちは!
東京本店の中川です。
建設業窓口へ提出する
事業報告書や
新規申請・更新申請の際には、
事業税の納税証明書を添付します。
申請者が法人の場合には、
法人事業税の納税証明書。
個人事業主の場合には、
所得税の納税証明書(その2)
を添付することが多いです。

先日、
個人事業主のお客様の新規許可申請の際に、
「個人事業税の納税証明書が取れるなら添付。
取れなかったら合理的な理由を述べ
所得税の納税証明書を添付するように。」
とご指示をいただきました。
審査官の方と一緒に手引きを見たのですが、
確かにそのような記述があります。
そこで早速、
都税事務所へ赴き、
個人事業税について伺ってきました。
『ものすごく簡単に言ってしまうと、
収入-経費など=290万円以下の場合には
そもそも個人事業税の課税対象者とはならず、
納税証明書も発行されない』
とのことでした。
建設業窓口でも都税事務所でも、
丁寧に対応していただき
大変助かりました。
それでは、また!
中川
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