皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
先日、
東京本店において
来年7月以降の建設業許可取得に向けて
60分間ミーティングさせていただきました。
このように、
現時点から約6か月以上先のことを考えて
準備を進めることが大切な許認可が建設業許可です。

■本日は、
「国家資格があれば実務経験は不要か」についてです。
建設業許可の条件の中に、
「専任技術者」というものがあります。
こちらを満たすためには、
大きく分けて下記の2つのいずれかが必要です。
(1)国家資格を有している
(2)最長で10年の実務経験の立証が可能
■上記のいずれかを満たしていれば
建設業許可の取得は可能になります。
国家資格を有していても
実務経験が必要となる場合があります。
必要となる場合は下記のような状態の時です。
⇒国家資格は持っているが、
取得したい業種に認定されていない場合。
例えば、
建築士の免許は持っているが、
管工事の建設業許可がほしいという場合です。
このケースでは、
管工事に該当する国家資格を持っていない場合には、
実務経験で条件をクリアしなければいけません。
このように、
国家資格を持っていても
実務経験が必要となる場合があります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
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創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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