同一フロアで別法人の建設業許可申請は可能か

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

先日、
矯正展において
子供用の勉強机を購入いたしました。

注文させていただいてから作成を開始するので、
2週間ほど経過して
ご連絡をいただきました。

木のぬくもりが感じられる
とても落ち着く机でしたので
到着するのが楽しみです!

勉強机用や自宅でのパソコン机として矯正展で机を購入いたしました!いまから到着が楽しみです!
勉強机用や自宅でのパソコン机として矯正展で机を購入いたしました!いまから到着が楽しみです!

■本日は、
「同一フロアで別法人の建設業許可申請は可能か」について

建設業許可申請は
営業所に
要件を満たしている人材や
営業所機能を有しているかということで
許可がおります。

社業も順調に進んでいくと
「別会社を設立」し
新たに建設業許可の取得を
お考えになるお客様もいらっしゃいます。

その際に
「別法人」の所在を
現在の法人と同じ住所にするという
お考えの方もいらっしゃいます。

建設業許可では、
「同じフロア」での
「別法人」の許認可申請は
できません。

■「同じフロア」であっても
 入口が違う場合などは
 問題ありません。

 「別法人」を「同じフロア」でという場合には、
 「机だけ間借りする」という選択肢を
 お持ちの方もいらっしゃいます。

 このような場合には、
 建設業許可の申請はできません。

■そのため、
 「別法人」で建設業許可を取得する場合には、
 違う住所での取得をお考えいただくことが
 よろしいと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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