皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
先日、
矯正展において
子供用の勉強机を購入いたしました。
注文させていただいてから作成を開始するので、
2週間ほど経過して
ご連絡をいただきました。
木のぬくもりが感じられる
とても落ち着く机でしたので
到着するのが楽しみです!
■本日は、
「同一フロアで別法人の建設業許可申請は可能か」について
建設業許可申請は
営業所に
要件を満たしている人材や
営業所機能を有しているかということで
許可がおります。
社業も順調に進んでいくと
「別会社を設立」し
新たに建設業許可の取得を
お考えになるお客様もいらっしゃいます。
その際に
「別法人」の所在を
現在の法人と同じ住所にするという
お考えの方もいらっしゃいます。
建設業許可では、
「同じフロア」での
「別法人」の許認可申請は
できません。
■「同じフロア」であっても
入口が違う場合などは
問題ありません。
「別法人」を「同じフロア」でという場合には、
「机だけ間借りする」という選択肢を
お持ちの方もいらっしゃいます。
このような場合には、
建設業許可の申請はできません。
■そのため、
「別法人」で建設業許可を取得する場合には、
違う住所での取得をお考えいただくことが
よろしいと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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