建設業許可を持っている場合の電気工事業者登録の「みなし登録」について

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こんにちは!
東京本店の中川です。

とうとう12月になってしまいました。
なんとなく気忙しくなる時期ですね。

 

東京都庁23階から。西の方角の山がくっきりと見えました。
東京都庁23階から。西の方角の山がくっきりと見えました。

 


先日、
東京都で
電気工事業の「みなし登録」手続きをしてきました。

 

このお客様は元々、
東京都に電気工事業の登録をなさっていました。

その登録期間中に
「代表取締役の変更」と
「建設業許可の取得」をされたため、
電気工事業登録窓口での手続きが必要になった、
というわけです。

 

(1)代表取締役の変更
(2)電気工事業登録の廃止
(3)みなし登録の新規申請
の順で手続きを行い、
全て受付されました。

 

後日、
登録証が交付されますが、
この窓口では
登録証の交付予定日が明確に決まっています。

受付時に
「登録証は〇月〇日の発行です」と
はっきり教えてくださり、
とても安心しました。

 

建設業許可申請のように
許可証の交付を「まだかまだか」と
気をもんで待つことが無いんですね。

 

それでは、また!

 

中川