皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
年末に向けて
新規申請をご希望されるお客様の
申請書作成業務を毎日のように
進めさせていただいております。
都道府県によっては、
年内の許可通知書発行が
できない時期になっておりますが、
引き続きがんばります!
■本日は、
「残高証明書の発行時期について」です。
建設業許可申請には、
公的資料の提出を求められます。
会社謄本や、
住民票などが代表的です。
また、
金融機関から
「500万円以上の残高証明書」の発行も
必要となります。
■公的資料の有効期限は
「3ヶ月」の期限が多いです。
唯一、
金融機関から発行される残高証明書は、
「有効期限1か月」と定められております。
残高証明書の発行期限が
1か月というのは、
「発行された日」から1か月ではなく、
「〇月〇日現在」から1か月になります。
そのため、
必要資料の収集開始直後に
残高証明を入手してしまうと、
申請時期によっては、
「再度、残高証明書の発行」が
必要となります。

■お客様によっては、
会社の支払い日を過ぎると
「500万円以下になる」という場合もあります。
そのため、
500万円以下になるギリギリのタイミングで
残高証明書の発行をすることも
多くあります。
有効期限が短い残高証明書は、
お客様の資料の収集状況や
弊社の申請スケジュールなど
周辺環境を十分に考慮して
進めさせていただいております。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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