500万円以上の残高証明書の発行時期について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

年末に向けて
新規申請をご希望されるお客様の
申請書作成業務を毎日のように
進めさせていただいております。

都道府県によっては、
年内の許可通知書発行が
できない時期になっておりますが、
引き続きがんばります!

残高証明書の有効期限は「○○日現在」から1ヶ月です。そのため、取得する時期も慎重に進める必要があります。
残高証明書の有効期限は「○○日現在」から1ヶ月です。そのため、取得する時期も慎重に進める必要があります。

■本日は、
 「残高証明書の発行時期について」です。

建設業許可申請には、
公的資料の提出を求められます。

会社謄本や、
住民票などが代表的です。

また、
金融機関から
「500万円以上の残高証明書」の発行も
必要となります。

■公的資料の有効期限は
「3ヶ月」の期限が多いです。

唯一、
金融機関から発行される残高証明書は、
「有効期限1か月」と定められております。

残高証明書の発行期限が
1か月というのは、
「発行された日」から1か月ではなく、
「〇月〇日現在」から1か月になります。

そのため、
必要資料の収集開始直後に
残高証明を入手してしまうと、
申請時期によっては、
「再度、残高証明書の発行」が
必要となります。

他のお客様の残高証明書です。お客様の資料の収集状況や、弊社申請スケジュールを考慮した上で残高証明書の発行時期をお客様にご依頼させていただきます。
他のお客様の残高証明書です。お客様の資料の収集状況や、弊社申請スケジュールを考慮した上で残高証明書の発行時期をお客様にご依頼させていただきます。

■お客様によっては、
会社の支払い日を過ぎると
「500万円以下になる」という場合もあります。

そのため、
500万円以下になるギリギリのタイミングで
残高証明書の発行をすることも
多くあります。

有効期限が短い残高証明書は、
お客様の資料の収集状況や
弊社の申請スケジュールなど
周辺環境を十分に考慮して
進めさせていただいております。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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