皆さま、こんにちは。
山内 隆司です。
明日月曜日の午前中に
お客様や官公庁に到着させたい郵便物の発送のために、
事務所から車で7分の豊島郵便局に行ってきました。

弊社では車両所有に伴う経費削減のためカーシェアを利用しております。
今回もカーシェアで大切な郵便物を運び、
サンシャイン60近くの豊島郵便局に行ってきました!

■本日は、
「建設業許可でよく出てくる「数字」について」です。
お客様から相談を受けている中で、
許可の条件は把握されているのですが、
手引きにでてくる「数字」を誤って認識されているお客様がいらっしゃいます。
■建設業許可の条件は、
大きく分けて3つあります。
(1)建設業の経営経験が最低5年以上
(2)技術者の条件をみたしていること
(3)500万円以上の残高証明書の発行
■よく出てくる「数字」をお伝えさせていただきます。
(1)建設業の経営経験の条件では、
「5」年や「7」年という数字がでてきます。
(2)技術者の条件では、
「3」年や「5」年や「10」年という数字が出てきます。
(3)資金の条件では、
「500」万円という数字が出てきます。
建設業許可の取得をお考えの皆さまは、
条件は把握されているのですが、
「どの条件」のときに「何年」必要かを混同されております。
例えば、
下記のように誤った認識をされております。
※下記の3つはそれぞれ独立した項目となった例を挙げており、
他の項目との関連項目として挙げておりませんのでご注意ください。
・経営経験は「10年」なければダメ。
⇒「5年」でよい場合もありますが、
「10年」までは必要ありません。
・技術者の条件は「7年」あれば条件は満たしている。
⇒国家資格や専門学科卒業でなければ、
最長で「10年」の実務経験が必要です。
・残高証明書は「1000」万円なければダメ。
⇒「500」万円で大丈夫です。
■上記の数字をしっかり認識しておかないと、
経営経験は「最低5年」でよいのに「10年」経過するまで待つなど
本来であれば申請条件を満たしているにもかかわらず、
申請を先延ばしにしてしまっているお客様がいらっしゃいます。
建設業許可の条件を満たして、
スムーズに許可申請するためにも「数字」は押さえておいたほうが
お役に立つと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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