建設業許可で使用する立証資料の整え方について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

最近は、
土日祝日を問わず、
毎日電話やメールお問い合わせをいただいております。

お客様の状況把握をさせていただき、
許可取得に向けて可能な限り
お手伝いをさせていただきたいと思います。

該当箇所に付箋を貼る場合には、審査官が審査を進めやすいように付箋を貼る位置を考慮することも大切です。
該当箇所に付箋を貼る場合には、審査官が審査を進めやすいように付箋を貼る位置を考慮することも大切です。

■本日は、
「建設業許可で使用する立証資料の整え方について」です。

建設業許可申請では、
大量の立証資料の提出が求められます。

具体的には、
10年の実務経験を立証する場合には、
(都道府県にもよりますが)
毎月1件の提出が求められます。

このような場合には、
毎月1件で年間12件、
10年分なので、
120件の立証資料の用意が必要となります。

審査官も
立証資料の全てに目を通します。

その際に、
審査官が審査をしやすいように
立証資料を整えることも
専門家としてとても大切なことだと思います。

立証資料に付箋を貼るケースが発生した際にも
付箋の貼る位置にも注意をします。

例えば、
下記のような箇所に付箋を貼っていると、
数字が確認できない状態になってしまいます。

このように付箋を貼ってしまうと、付箋をはがしたり、目を凝らしたりという作業が発生してしまいます。最大で120件も確認をするため審査官にとって大変な負担になります。
このように付箋を貼ってしまうと、付箋をはがしたり、目を凝らしたりという作業が発生してしまいます。最大で120件も確認をするため審査官にとって大変な負担になります。

そのため、
弊社では、
審査官が審査を円滑に進めやすいように、
下記のように付箋の場所を変更して立証資料を整えていきます。

このように立証資料に干渉することなく付箋を貼ることで見つけやすくなり、審査官も立証資料の認定作業を円滑に進めることができます。
このように立証資料に干渉することなく付箋を貼ることで見つけやすくなり、審査官も立証資料の認定作業を円滑に進めることができます。

■新規申請では、
 審査官とは対面審査となり、
 1件で90~120前後の
 審査時間を必要とします。

 建設業許可では
 「心証の良し悪し」で「許可不許可」には
 ならないですが、
 やはり審査官の方が
 見やすいように立証資料を整えることも
 専門家にとって重要な事だと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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