皆さん、おはようございます。
山内 隆司です。
本日は、
熊本支店での業務開始です。

熊本支店での業務開始は、
通常朝5時00分開始です。
東京本店(巣鴨)と比べると、
事務所に到着する時間が早いです。

理由は、
東京では電車通勤のため、
始発(午前5時12分)を待たなければいけませんが、
熊本では自転車通勤のためです。
熊本事務所に到着後、
「神棚のお水交換」
「トイレ掃除」
「観葉植物にお水」を行います。


■本日は、
お客様からお預かりしました「大切な通帳(原本)の取り扱い方について」です。
建設業許可の申請では、
工事の裏付け資料のひとつに「通帳(原本)」があります。
最長で「10年間分」の通帳(原本)をお預かりさせていただくことになりますので、
「事務所」でも
「役所への移動中」でも
「審査窓口」でも
取り扱いには注意が必要です。

■建設業許可申請では、
通帳(原本)は必須の資料となります。
申請窓口では、
工事代金が振り込まれた箇所の通帳のコピーを提出し、
「コピーが原本と相違ないこと」を確認するために通帳(原本)が必要となります。
審査官から
入金確認の原本照合をする際にも、
指示された日付の入金箇所を素早く(平均15秒)提示できることも
専門家として最低限必要な事務処理能力だと思います。
※入金部分の提示に時間がかかると、
審査時間に影響します。
以上です。
ご参考にしていただければ幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します。
Author Profile
