取得したい業種が取得できない場合に、どうするべきか。

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
東京本店で業務を行っております。

以前、弊社所員とともに熊本支店に向かう羽田空港でたべたドーナツです!飛行機搭乗のギリギリの時間まで業務をしているので甘いものが食べたくなります!
以前、弊社所員とともに熊本支店に向かう羽田空港でたべたドーナツです!飛行機搭乗のギリギリの時間まで業務をしているので甘いものが食べたくなります!

■弊社では、
 建設業許可の申請に関する相談だけで
 年間2千件以上の相談をお受けしております。

 相談の際に、
 相談者との会話の中で良くご説明させていただくことがあります。

 それは、
 「取得したい業種」と「取得できる業種」には
 違いがあります、ということです。

 また「取得したい業種」での建設業許可が
 難しい場合に「建設業許可取得を諦めるかどうか」というのも
 良く出てくるポイントです。

■なぜ、
 「取得したい業種」と「取得できる業種」には
 違いがあるかというと、

 建設業許可は
 「過去の経験をもとに」許可基準を満たしているか判断していくからです。

 具体的には、
 「過去の経験は建具工事」だが、
 「取得できる業種は建築一式工事」というケースもあります。

 もう少し具体的に見てみます。
 「過去の経験は8~9年間あり、建具工事を中心に行っていた」のですが、
 「国家資格は2級建築施工管理技士(建築)」しか持っていない。
 
 このようなケースは、
 取得できる許可業種は「建築一式のみ」となり、
 「建具工事」の取得はできません。

■相談者の中には、
 上記の場合、
 「建具工事が取得できないなら建設業許可はいらない」という
 考え方をされる相談者がたまにいらっしゃいます。

 ※弊社のクライアントには、 
  上記の場合には、
  必ず建設業許可を取得されます。

 もちろん、
 「取得がほしいと思っていない業種」の許可を持っていても
 しょうがないと思うのだと思います。

 経営が上手くいく建設業の経営者は
 考え方が違います。
 「取得したい業種と違うが、建設業許可を取得する」と
 お考えになります。

■なぜなら、
 「建設業許可」は色々な効果がありますが、
 「工事契約」で使用できなくても
 「金融機関」や「元請け業者」や「信頼」といった場面で
 いくらでも使えるからです。

 ひとまず建設業の許可で
 「取得できる業種」で許可を取得し、
 「取得したい業種の許可」は
 取得してから改めて考える。

 建設業許可を取得して、
 どのように活用するかが経営者として大切だと思います。

 弊社も年間数千万円単位の
 投資をしておりますが、
 「建設業許可を投資」という考え方は
 同じ経営者として当然だと思います。

 ちなみに、
 私(山内隆司)が上記のような場合であれば、
 躊躇することなく、
 建設業許可の取得を目指します。

 弊社のお客様には、
 建設業許可を取得した後に、
 年商が「1億円」増えたお客様はたくさんいらっしゃいます。
 
弊社のお客様は業績が良いお客様ばかりで、
 上記のようなお考えをお持ちです。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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