皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
弊社では、
たくさんのお客様からのご依頼を円滑に進めるために
お客様のご訪問の回数を減らし、
お客様との資料のやり取りは郵送で進めております。

■本日は、
「建設業許可の更新について」です。
建設業許可を取得すると、
「5年後の更新」の他に
「毎年の事業報告書」の提出や「各種変更届」の提出が
法定手続きとして発生します。
許可を取得した時点での
「5年後の更新」は、
まだまだ先という意識になりますが、
「あっという間に」更新の時期は近づいてきます。
■建設業許可の5年に一度の更新の際に
気を付けておくべきことをお伝えさせていただきます。
A)毎年の事業報告書の提出は完了しているか。
B)変更届が必要な手続きの提出は完了しているか。
C)新規申請の際に、
定款目的に「建設業」の記載がなく許可を取得した場合には、
定款目的に追加を完了しているか。
D)重任登記の手続きを完了しているか。
などなど、
上記の他にもお客様ごとに
気を付けるべきところは発生してきます。
■更新申請の準備については、
「6か月前」から進めたほうが良いと思います。
法定手続きを抜けもれなく提出していれば、
「4か月前」からでも大丈夫です。
上記A)~D)の手続きを行っていない場合には、
確実に「6か月前」からの準備が必要となります。
■弊社のお客様は、
法定手続きを抜けもれなく提出いただいておりますので、
「4か月前」から準備を進めさせていただき、
「2か月前」から申請を進めるようにしております。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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