建設業許可の更新について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

弊社では、
たくさんのお客様からのご依頼を円滑に進めるために
お客様のご訪問の回数を減らし、
お客様との資料のやり取りは郵送で進めております。

毎週3日は、このくらいの量を発送しております。たくさんご依頼いただいていますので、お客様との資料のやり取りは郵送中心で進めております。
毎週3日は、このくらいの量を発送しております。たくさんご依頼いただいていますので、お客様との資料のやり取りは郵送中心で進めております。

■本日は、
「建設業許可の更新について」です。

建設業許可を取得すると、
「5年後の更新」の他に
「毎年の事業報告書」の提出や「各種変更届」の提出が
法定手続きとして発生します。

許可を取得した時点での
「5年後の更新」は、
まだまだ先という意識になりますが、
「あっという間に」更新の時期は近づいてきます。

■建設業許可の5年に一度の更新の際に
 気を付けておくべきことをお伝えさせていただきます。

 A)毎年の事業報告書の提出は完了しているか。

 B)変更届が必要な手続きの提出は完了しているか。

 C)新規申請の際に、
  定款目的に「建設業」の記載がなく許可を取得した場合には、
  定款目的に追加を完了しているか。

 D)重任登記の手続きを完了しているか。

 などなど、
 上記の他にもお客様ごとに
 気を付けるべきところは発生してきます。

■更新申請の準備については、
 「6か月前」から進めたほうが良いと思います。

 法定手続きを抜けもれなく提出していれば、
 「4か月前」からでも大丈夫です。

 上記A)~D)の手続きを行っていない場合には、
 確実に「6か月前」からの準備が必要となります。

■弊社のお客様は、
 法定手続きを抜けもれなく提出いただいておりますので、
 「4か月前」から準備を進めさせていただき、
 「2か月前」から申請を進めるようにしております。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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 無断転載することを禁止します。