皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
羽田空港から熊本空港への
移動日でした。
珍しく
熊本空港の視界不良のため、
福岡空港に変更となりました。
※飛行機は
年間100回、
通算すると600回前後使用してます。
600回の中で、
2回目の経験でしたが、
博多から熊本の新幹線で
業務を進めることができたのでよかったです。
今日もがんばります!
■Y社様は、
建設業許可の
【所在地の変更届】の申請を
進めさせていただきました。
建設業許可では、
会社の謄本に記載されている場所以外で
許可を取得することが可能です。
許認可上の言い方では、
【登記上の住所】と
【事実上の住所】とわけて使用します。
今回は、
【事実上の住所】に
変更が生じました。
当初、お客様は
会社の謄本には変更がないので、
変更届は不要というご認識でした。
そのため、
法定手続きについて
ご説明をさせていただき、
変更届の提出をいたしました。
■Y社様、
これからもお仕事頑張ってください!
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から39年(代表行政書士の実務経験は23年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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