皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
今日の熊本は
昨日の雨とは全く逆の
さわやかな青空です!
昨日一日だけで、
たくさんのお客様から
ご依頼を頂戴しました。
建設業許可専門家として
お役に立てるように頑張りますと
お伝えさせていただきました!

■本日は、
「建設業許可申請で使用する写真撮影について」です。
建設業許可には
全ての条件について
立証資料をしっかりと整えることが必要です。
その中で、
営業所として使用している建物の写真も
必要となります。
一度に説明をすると
混乱してしまうので、
今回は「建物の全景」についてご説明いたします。
「建物の全景」とは、
使用している建物が写真の中に
全部入っていることが求められます。
■戸建ての場合
⇒建設業許可の場合には、
自宅兼事務所という使用方法も多いと思います。
その場合には、
戸建ての全部が入っているように
撮影をします。

■マンションなどのビルの場合
⇒マンションなどのビルに入居している場合には、
少し離れた場所から
写真の中に全部入るように撮影をします。

■上記のように
写真ひとつとっても
撮りなおしが発生したり、
追加資料を求められる場合があります。
建物の全景を撮影するときの
一番のポイントは、
「面倒がらずに、離れて撮影する」ということです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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