建設業許可申請で使用する写真撮影について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

今日の熊本は
昨日の雨とは全く逆の
さわやかな青空です!

昨日一日だけで、
たくさんのお客様から
ご依頼を頂戴しました。

建設業許可専門家として
お役に立てるように頑張りますと
お伝えさせていただきました!

自宅を使用している場合には、建物の全景はこのように撮影をする必要があります。
自宅を使用している場合には、建物の全景はこのように撮影をする必要があります。

■本日は、
「建設業許可申請で使用する写真撮影について」です。

建設業許可には
全ての条件について
立証資料をしっかりと整えることが必要です。

その中で、
営業所として使用している建物の写真も
必要となります。

一度に説明をすると
混乱してしまうので、
今回は「建物の全景」についてご説明いたします。

「建物の全景」とは、
使用している建物が写真の中に
全部入っていることが求められます。

■戸建ての場合

 ⇒建設業許可の場合には、
  自宅兼事務所という使用方法も多いと思います。

  その場合には、
  戸建ての全部が入っているように
  撮影をします。

自宅を使用している場合には、建物の全景はこのように撮影をする必要があります。
自宅を使用している場合には、建物の全景はこのように撮影をする必要があります。

■マンションなどのビルの場合

 ⇒マンションなどのビルに入居している場合には、
  少し離れた場所から
  写真の中に全部入るように撮影をします。

マンションやオフィスビルの全景の場合には、写真の中で全て入るように離れた場所から撮影をします。
マンションやオフィスビルの全景の場合には、写真の中で全て入るように離れた場所から撮影をします。

■上記のように
 写真ひとつとっても
 撮りなおしが発生したり、
 追加資料を求められる場合があります。

 建物の全景を撮影するときの
 一番のポイントは、
 「面倒がらずに、離れて撮影する」ということです。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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