建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑦

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

明日2月19日は、
熊本マラソンが開催されます。

過去4回ほど出場させていただきましたが、
今年は抽選で外れてしまいました。

熊本の街中では、
ゼッケンなどの受け取りをしているランナーの
皆さまをお見かけします!

会社の印鑑証明書は、申請書に押印する会社実印を立証するために必要となります。
会社の印鑑証明書は、申請書に押印する会社実印を立証するために必要となります。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑦」です。

建設業許可では、
大量の申請書に
申請者の実印を押印します。

押印した実印が
法務局に登録した印鑑と同じものかを
立証するために
「会社の印鑑証明書」の提出が必要になります。

通常、
会社の実印は、
「〇印(まるいん)」が多いです。

時々、
「角印(かくいん)」を
会社の実印として
登録をされているお客様もいらっしゃいます。

このような場合に、
申請書で使用している実印が
「法務局に登録をしている実印」かを
立証することで円滑に審査が進みます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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