皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
東京も熊本も
真夏日が続いておりますね。
7月以降、
特定建設業許可(機械器具設置工事業)の
取得希望のご相談を多くいただいております。
先日も、
特定建設業許可取得(機械器具設置工事業)について
相談を進めさせていただきました。

■本日は、
「機械器具設置工事業の特定建設業許可の取得について」です。
建設業許可には、
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」があります。
■下記のような場合に、
「特定建設業許可の取得」をしなければなりません。
⇒元請として建設工事を請け負う場合、
総額4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の
下請契約を締結するには、
特定建設業許可を受けていなければなりません。
■特定建設業許可をの条件としては、
大きく分けて下記の2つです。
(1)財務条件を満たしていること
A)資本金2,000万円以上
B)自己資本4,000万円以上
C)流動比率75%以上
D)欠損比率については説明を省略いたします。
※繰越剰余金があれば通常要件を満たしております。
(2)特定建設業許可の条件を満たした
専任技術者がいること
A)一級の資格者
B)指導監督的実務経験を有していること
■今回は、
上記(2)について
説明させていただきます。
機械器具設置工事業の場合、
多くのお客様は「実務経験」で専任技術者の条件を
満たします。
一般建設業許可で認定されている専任技術者の条件に加えて、
下記の実務経験が必要となります。
⇒(元請で受けた)
1件の請負代金が
「4,500」万円以上の
工期の合計が「24か月」以上認定されること。
※平成6年12月28日以前は、「3,000」万円以上。
昭和59年10月1日以前は、「1,500」万円以上。
■「工事の代金」と
「工期」が条件となっております。
「都道府県知事許可」の場合でも
「国土交通大臣許可」の場合でも
「工事の代金」と「工期」については
慎重に審査がなされます。
特に、
「工期」については、
お客様が認識している「工期」ではなく、
「契約書」や「工程表」などで
「正確に」工期を特定していきます。
そのため、
お客様には工期の合計が24か月分の工事を
お集めいただくのではなく、
大幅に余裕を持って、
「工期の合計が36か月以上」の工事の収集をお薦めしております。
■実務経験で特定建設業許可の取得をする場合には、
上記のような条件のため
取得が困難なお客様が多いのが現状です。
だからこそ、
特定建設業を取得した後には、
同業他社に「優位性」を作ることができると考えます。
現在の年商が50億円前後で
中期の経営計画で100億円を目指すためには
必須の許可のひとつになると考えます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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