機械器具設置工事業の特定建設業許可の取得について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

東京も熊本も
真夏日が続いておりますね。

7月以降、
特定建設業許可(機械器具設置工事業)の
取得希望のご相談を多くいただいております。

先日も、
特定建設業許可取得(機械器具設置工事業)について
相談を進めさせていただきました。

機械器具設置工事の特定建設業許可の相談をさせていただきました。取得が困難な許認可ですが、取得できれば同業他社との「優位性」を作ることができます。
機械器具設置工事の特定建設業許可の相談をさせていただきました。取得が困難な許認可ですが、取得できれば同業他社との「優位性」を作ることができます。

■本日は、
 「機械器具設置工事業の特定建設業許可の取得について」です。

 建設業許可には、
 「一般建設業許可」と
 「特定建設業許可」があります。

■下記のような場合に、
 「特定建設業許可の取得」をしなければなりません。

 ⇒元請として建設工事を請け負う場合、
  総額4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の
  下請契約を締結するには、
  特定建設業許可を受けていなければなりません。

■特定建設業許可をの条件としては、
 大きく分けて下記の2つです。

 (1)財務条件を満たしていること
    A)資本金2,000万円以上
    B)自己資本4,000万円以上
    C)流動比率75%以上 
    D)欠損比率については説明を省略いたします。
     ※繰越剰余金があれば通常要件を満たしております。

 (2)特定建設業許可の条件を満たした
    専任技術者がいること
 
    A)一級の資格者
    B)指導監督的実務経験を有していること

■今回は、
 上記(2)について
 説明させていただきます。

 機械器具設置工事業の場合、
 多くのお客様は「実務経験」で専任技術者の条件を
 満たします。
 
 一般建設業許可で認定されている専任技術者の条件に加えて、
 下記の実務経験が必要となります。

 ⇒(元請で受けた)
  1件の請負代金が
  「4,500」万円以上の
  工期の合計が「24か月」以上認定されること。
  ※平成6年12月28日以前は、「3,000」万円以上。
   昭和59年10月1日以前は、「1,500」万円以上。

■「工事の代金」と
 「工期」が条件となっております。

 「都道府県知事許可」の場合でも
 「国土交通大臣許可」の場合でも
 「工事の代金」と「工期」については
 慎重に審査がなされます。

 特に、
 「工期」については、
 お客様が認識している「工期」ではなく、
 「契約書」や「工程表」などで
 「正確に」工期を特定していきます。

 そのため、
 お客様には工期の合計が24か月分の工事を
 お集めいただくのではなく、
 大幅に余裕を持って、
 「工期の合計が36か月以上」の工事の収集をお薦めしております。

■実務経験で特定建設業許可の取得をする場合には、
 上記のような条件のため
 取得が困難なお客様が多いのが現状です。

 だからこそ、
 特定建設業を取得した後には、
 同業他社に「優位性」を作ることができると考えます。

現在の年商が50億円前後で
中期の経営計画で100億円を目指すためには
必須の許可のひとつになると考えます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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