皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
熊本支店滞在に伴い、
定期的に通院している「鍼灸院」と「漢方薬局」に行き、
2016年下半期も
多くのお客様のお役に立てるようにがんばります!

■本日は、
「赤字決算でも建設業許可の取得は可能か」についてです。
建設業許可の条件には、
大きく分けて下記の3つの条件があります。
(1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。
(2)技術者の条件を満たしていること。
(3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。
■今回は、
上記(3)に関連する
「赤字決算でも建設業許可の取得は可能か」についてです。
財産的要件には、
下記の2種類の許可ごとに条件が違います。
A)「一般建設業許可」の場合
B)「特定建設業許可」の場合
■具体的に財産的要件を説明させていただきます。
A)「一般建設業許可」の場合
⇒下記の「いずれか」を満たしていることが必要です。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の残高証明書の発行が可能であること。
B)「特定建設業許可」の場合
⇒下記の「全て」を満たしていることが必要です。
・資本金が2000万円以上あること。
・自己資本が4000万円以上あること。
・流動比率が75%以上であること。
【流動比率算出の計算式】
流動比率=流動資産合計÷流動負債合計×100
※上記の計算後に75以上の数値が算出されれば条件を満たします。
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
※繰越利益剰余金がある場合などは要件を満たしております。
■上記のように、
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では
財産的要件の内容には違いがありますが、
「赤字決算」だからといって、
建設業許可の取得ができないということにはなりません。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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