赤字決算でも建設業許可の取得は可能か。

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皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
熊本支店滞在に伴い、
定期的に通院している「鍼灸院」と「漢方薬局」に行き、
2016年下半期も
多くのお客様のお役に立てるようにがんばります!

熊本支店滞在中は定期的に鍼灸院及び漢方薬局に通い、体調管理を行っております!
熊本支店滞在中は定期的に鍼灸院及び漢方薬局に通い、体調管理を行っております!

■本日は、
 「赤字決算でも建設業許可の取得は可能か」についてです。

 建設業許可の条件には、
 大きく分けて下記の3つの条件があります。

 (1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。

 (2)技術者の条件を満たしていること。

 (3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。

■今回は、
 上記(3)に関連する
 「赤字決算でも建設業許可の取得は可能か」についてです。

 財産的要件には、
 下記の2種類の許可ごとに条件が違います。

 A)「一般建設業許可」の場合

 B)「特定建設業許可」の場合

■具体的に財産的要件を説明させていただきます。

 A)「一般建設業許可」の場合

   ⇒下記の「いずれか」を満たしていることが必要です。
 
    ・自己資本が500万円以上あること。

    ・500万円以上の残高証明書の発行が可能であること。

 B)「特定建設業許可」の場合

   ⇒下記の「全て」を満たしていることが必要です。

    ・資本金が2000万円以上あること。

    ・自己資本が4000万円以上あること。

    ・流動比率が75%以上であること。
     
     【流動比率算出の計算式】
     流動比率=流動資産合計÷流動負債合計×100

     ※上記の計算後に75以上の数値が算出されれば条件を満たします。
     
   
    ・欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
     
     ※繰越利益剰余金がある場合などは要件を満たしております。

■上記のように、
 「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では
 財産的要件の内容には違いがありますが、
 「赤字決算」だからといって、
 建設業許可の取得ができないということにはなりません。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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