建設業許可申請「時」以降の経営管理責任者の役割について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
熊本から東京への移動日でした。

熊本空港において
数年ぶりに先輩経営者と偶然お会いしました!

「雨とい」のメーカーの経営者でいらっしゃいまして、
短時間での会話ではございましたが、
現在の活動内容(仮設住宅への雨とい供給など)をお教えいただき、
勉強させていただきました。

先日はハーレーをレンタルし、天草方面へ業務視察に行ってまいりました。天草五橋近くで「海鮮ちゃんぽん」をいただき、次の場所へ移動いたしました!
先日はハーレーをレンタルし、天草方面へ業務視察に行ってまいりました。天草五橋近くで「海鮮ちゃんぽん」をいただき、次の場所へ移動いたしました!

■本日は、
「建設業許可申請「時」以降の経営管理責任者の役割について」です。

建設業許可には
「人」に関する条件が重要となってきます。

そして、
「経営経験」については、
過去の経歴(経営経験)をしっかりと立証していくことが
必要です。

お客様の環境によっては、
建設業許可取得のために、
新たに人材雇用をする場合もございます。

その場合に、
「いつから、どのような状態として雇用すべきか」が
大切になってきます。

■具体的には、
「経営管理責任者」として雇用する場合には、
「常勤」の「取締役」として
雇用することが必要となってきます。

建設業許可の新規申請時には、
必ず「常勤」の「取締役」として
在籍するように雇用開始のスケジュールを
組んでおかないと、
許可申請では許可申請が完了致しません。

■加えて、
「常勤」が求められますので、
該当者が不存在(辞任や非常勤など)になると、
許可要件を満たしていない状態となりますので、
建設業許可の廃業対象となります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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