他の都道府県から東京都知事の建設業許可への変更について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
熊本支店で業務を進めております。
元気な中学生や明るい高校生の通学時間と重なり、
朝からエネルギー全開です!

昨日は、他の事務所で許可取得できないと断られたお客様の案件を半日かけて建設業許可取得にむけて検討しておりました。なんとか取得できそうです!
昨日は、他の行政書士事務所で許可取得できないと断られたお客様の案件を、半日かけて建設業許可取得にむけて検討しておりました。なんとか取得できそうです!

■本日は、
 「他の都道府県から東京都知事の建設業許可への変更について」です。

 現在、
 関西方面など(関東近郊ではない)で
 取得している建設業許可を
 東京都知事許可へ変更をしたいという相談を
 多数いただいております。

 その際に、
 注意すべき点は、
 以下の4点です。

 (1)「現在の建設業許可は必要」かどうかをしっかりと検討する。

 (2)東京都の事業所に、
    「経営管理責任者」が在籍すること。
    ※上記1において現在の事業所での建設業許可が「不要」な場合

 (3)東京都の事業所に、
    「専任技術者」が在籍すること。

 (4)東京都の事業所に、
    「支店長」が在籍すること。
    ※上記1において現在の事業所でも建設業許可を「必要」とする場合

■下記に説明させていただきます。

(1)現在の建設業許可は必要かどうかを検討する。

   ⇒現在の事業所において建設業許可が「必要」な場合には、
    「国土交通大臣許可」になります。

   ⇒現在の事業所において建設業許可が「不要」な場合には、
    「東京都知事許可」になります。

    実務上、
    どこの事業所で契約行為を行うかを
    しっかりと検討することが
    必要になります。

(2)東京都の事業所に、
    経営管理責任者が在籍すること。
    ※上記1において現在の事業所での建設業許可が「不要」な場合

   ⇒「東京都知事許可」と方針が決定した場合には、
    東京の事業所に経営管理責任者が在籍することが必須になります。
 
    そのため、
    他の事業所に取締役が在籍している場合には、
    東京の事業所に異動する必要があります。

    具体的には、
    東京の事業所の「通勤圏内に引っ越す」ということになります。

    この際には、
    「住民票を東京にうつす」ことも必要です。
    
    単身赴任などで住民票をうつすことが難しい場合には、
    常勤性の裏付けが住民票ではできないため、
    経営管理責任者が住んでいることを立証するために
   「賃貸借契約書」と
   「公共料金の領収書」が必要になります。

(3)東京都の事業所に、
   専任技術者が在籍すること。

   ⇒上記(2)と同様です。

(4)東京都の事業所に、
    支店長が在籍すること。
    ※上記1において現在の事業所でも建設業許可を必要とする場合

   ⇒この場合には、
    「国土交通大臣許可」になります。

    「国土交通大臣許可」へ検討する場合には、
    「実務上、国土交通大臣許可は必要か」を
    しっかりと協議をしたほうが良いと思います。

    多くのお客様は、
    「実際には国土交通大臣許可の許可までは必要ない」と
    結論をだされる場合が多いです。

    「国土交通大臣許可」の取得が必要となった場合には、
    上記(2)と同様です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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