皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
10月も中旬になると、
年末年始を意識した業務になります。
具体的には、
現在進行中の新規申請案件を
少しでも年内受付完了できるように進めます。
今週は、
新規申請のお客様(5社)から資料が到着しております!

■本日は、
「一定の工事請負金額を超える場合には
特定建設業許可の取得をしなければなりません」についてです。
※特定建設業の請負金額については、
重要な部分となりますので、
以前にブログで掲載をしていても再度掲載をさせていただきます。
建設業の許可の区分には、
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」があります。
特定建設業許可を取得していなければできない工事を
ご説明させていただきます。
■下記の場合には、
特定建設業許可が必要となります。
A)(元請でうけて)下請に出す工事の合計金額が
4,000万円以上の場合
※建築一式工事「以外」の工事。
B)(元請でうけて)下請に出す工事の合計金額が
6,000万円以上の場合
※建築一式工事の場合。
工事自体を「下請」でうけている場合には該当しません。
前提となるのは「元請」の場合となります。
■以前までは、
上記の数字はもう少し低い金額でしたが、
平成28年6月1日以降は上記の金額となります。
実務上は、
特定建設業許可が必要ないという状態であっても、
特定建設業許可を取得できる環境のお客様は
特定建設業許可を取得されております。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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