一定の工事請負金額を超える場合には特定建設業許可の取得をしなければなりません

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

10月も中旬になると、
年末年始を意識した業務になります。

具体的には、
現在進行中の新規申請案件を
少しでも年内受付完了できるように進めます。

今週は、
新規申請のお客様(5社)から資料が到着しております!

空港内のラウンジで一週間の業務を整理し、月曜日の早朝からエンジン全開で突き進みます!
空港内のラウンジで一週間の業務を整理し、月曜日の早朝からエンジン全開で突き進みます!

■本日は、
「一定の工事請負金額を超える場合には
 特定建設業許可の取得をしなければなりません」についてです。

 ※特定建設業の請負金額については、 
  重要な部分となりますので、
  以前にブログで掲載をしていても再度掲載をさせていただきます。

 建設業の許可の区分には、
 「一般建設業許可」と
 「特定建設業許可」があります。

 特定建設業許可を取得していなければできない工事を
 ご説明させていただきます。

■下記の場合には、
特定建設業許可が必要となります。

A)(元請でうけて)下請に出す工事の合計金額が
 4,000万円以上の場合
 ※建築一式工事「以外」の工事。

B)(元請でうけて)下請に出す工事の合計金額が
 6,000万円以上の場合
 ※建築一式工事の場合。

工事自体を「下請」でうけている場合には該当しません。
前提となるのは「元請」の場合となります。

■以前までは、
上記の数字はもう少し低い金額でしたが、
平成28年6月1日以降は上記の金額となります。

実務上は、
特定建設業許可が必要ないという状態であっても、
特定建設業許可を取得できる環境のお客様は
特定建設業許可を取得されております。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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