皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
東京本店で業務を進めております。
毎年7月中旬から下旬にかけては
ご依頼いただいている案件を
お盆前に申請手続きが着手できるように
職員とともに優先順位を組み替えながら
業務を進めております。

■本日は、
「建設業許可が不要な工事について」です。
建設業許可は、
「ある一定金額」を基準に
許可を取得しなければいけません。
最近では、
「工事代金には関係なく」
発注者が建設業許可の取得を求めているケースが
多く感じます。
■下記の場合には、
建設業許可は不要です。
A)建築一式工事の場合
⇒1件の請負代金が1500万円未満の工事(税込み)
B)建築一式工事の場合
⇒請負代金の額にかかわらず、
木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造物が木造で、
延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
C)建築一式工事「以外」の工事の場合
⇒1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
■冒頭でご説明させていただきましたように、
工事の受発注の現場では、
上記A)~C)に該当するので、
建設業許可は不要と判断されるケースは少なくなっており、
工事をするのであれば、
建設業許可を取得してほしいというのが発注者側の考えのようです。
また、
請負代金としては建設業許可が不要な工事であったとしても、
工事に関係する金融機関から建設業者に
建設業許可を取得するように
催促するケースも多数見受けられます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します。
Author Profile
