皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
熊本から東京本店への移動日です。
週末は
熊本城周辺を業務の考え事をしながら
散歩をしておりました。

■本日は、
「以前勤務していた会社を辞めた後に建設業許可を取得する場合について」です。
様々な理由(廃業等)で、
勤務していた会社を辞めて建設業許可の取得をお考えになる
お客様が多数いらっしゃいます。
以前勤務していた会社が、
「建設業許可を取得していた」
「社会保険の適用事業所だった」
「取締役ではなく従業員だった」
などお客様をとりまく状況には多数のケースが存在します。
■以前の会社の情報も重要ですが、
建設業許可の取得を考える際には、
下記の3つの条件を満たしているかの
確認が最低限必要となります。
(1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。
(2)技術者の条件を満たしていること。
(3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。
※一般建設業許可の場合。
特定建設業許可の場合には、
上記の他に財務条件を満たしていることが必須です。
■以前の会社がどのような状態だったのかも
立証資料を構築していく上で必要になります。
以前の会社を辞めて新たに建設業許可の取得をする場合には、
申請する会社(または個人)において
上記の(1)~(3)を満たしていることが
絶対条件となります。
条件を満たしていなければ、
条件を満たすように人員補充をしていかなければいけません。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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