皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
東京から熊本支店への移動日です。
本日の最高気温は
東京27度、熊本34度ということで
熊本空港に着いた瞬間に汗がでてきました!
汗をかくと気持ちい良いですね!

■本日は、
「一人親方でも建設業許可の取得は可能か」についてです。
建設業は
業界の特性上、
「元請」「下請」「孫請」のように
専門分野に関してはつながって工事を施行する場面があります。
「下請」や「孫請」の位置になると、
会社の規模は小さくなる傾向になりますが、
専門分野が確立しており、
品質が高くなる傾向にもあります。
■お客様からのお問い合わせの中で、
「一人親方ですけど、建設業許可の取得はできますか?」という内容も
多くいただきます。
結論は、
「建設業許可の取得はできます」
■建設業許可は、
「個人」であっても「法人」であっても
「建設業の経営経験」や「建設業の実務経験」の
立証が可能であれば取得できます。
「個人」の方の場合、
過去の立証資料が整うかが重要になります。
「法人」の場合ですと、
規模にかかわらず会計の専門家に依頼している場合が多いので、
資料も保管している方が大半です。
「個人」の場合、
ご自身で申告をしていたり、
資料を「処分」していたりすると、
立証資料が整わない場合もあります。
■立証資料の中でも
「紛失」しても再発行可能な資料もありますので、
あきらめずにチャレンジをしていただきたいと思います。
「一人親方」だから建設業の許可が取得できないということは
ございませんので、ご安心ください。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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