こんにちは!
東京本店の中川です。
先日訪れた、
東京都建設業課1番窓口の
午後2時ごろの待ち人数が22人でした!
この数字は初めて見ました。
審査官の人数が通常の半分だったため、
回転率も半分、
だったのでしょうか。
午前中から待っている方がとても多かったそうです。
ため息まじりに待つ方もいらっしゃいました。
お気持ちお察しします…

今回は、
大臣許可の場合の許可手数料についてお話ししようと思います。
まずは金額について。
新規申請、許可替え新規申請は、15万円。
更新、業種追加は5万円です。
大臣許可も知事許可と同様、
申請の組み合わせによって手数料が加算されます。
次に支払方法について。
新規申請、許可替え新規申請の手数料は、
登録免許税 として本店所在地の管轄税務署に納付します。
本店所在地が東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合、
納付先は浦和税務署です。
銀行や郵便局から浦和税務署宛てに納付し、
納付書を申請窓口へ提出します。
一方、更新・業種追加の場合は、
収入印紙を購入し、申請書に貼付します。
知事許可の場合には
県発行の『証紙』(東京都は現金)で 『自治体へ』支払うのに対して、
大臣許可の場合には
『登録免許税』や『収入印紙』という形で
『国へ』納入することになります。
手数料の支払い方法からも
大臣許可なのだ、ということを実感します。
それでは、また!
中川
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