官公庁へ支払う建設業許可手数料について ~大臣許可の場合

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こんにちは!
東京本店の中川です。

先日訪れた、
東京都建設業課1番窓口の
午後2時ごろの待ち人数が22人でした!
この数字は初めて見ました。

審査官の人数が通常の半分だったため、
回転率も半分、
だったのでしょうか。
午前中から待っている方がとても多かったそうです。
ため息まじりに待つ方もいらっしゃいました。
お気持ちお察しします…

 

都庁へ行くと、この『&TOKYO』というロゴマークをよく見かけます。
都庁へ行くと、このロゴマークをよく見かけます。庁舎内だけでなく、建物の外にも掲げられているんですね…

 

今回は、
大臣許可の場合の許可手数料についてお話ししようと思います。

 

まずは金額について。

新規申請、許可替え新規申請は、15万円。
更新、業種追加は5万円です。

大臣許可も知事許可と同様、
申請の組み合わせによって手数料が加算されます。

 

次に支払方法について。

新規申請、許可替え新規申請の手数料は、
登録免許税 として本店所在地の管轄税務署に納付します。

本店所在地が東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合、
納付先は浦和税務署です。

銀行や郵便局から浦和税務署宛てに納付し、
納付書を申請窓口へ提出します。

一方、更新・業種追加の場合は、
収入印紙を購入し、申請書に貼付します。

 

知事許可の場合には
県発行の『証紙』(東京都は現金)で 『自治体へ』支払うのに対して、
大臣許可の場合には
『登録免許税』や『収入印紙』という形で
『国へ』納入することになります。

 

手数料の支払い方法からも
大臣許可なのだ、ということを実感します。

 

それでは、また!

 

中川