皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
熊本の街中を歩いていると
夏休み中の学生が元気よく歩いているのを見かけます。
暑さも気にせずに、
元気な姿に微笑ましく感じます!

■本日は、
「建設業許可取得後は、
「法廷手続きを行うこと」と「申請書を保管し続けること」が大切について」です。
建設業許可は、
取得するための条件も厳しいですし、
申請するまでの立証資料や申請書が多いのも特徴です。
■無事に建設業の許可を取得した後には、
建設業許可を「維持」していくためには
どうするべきかを考える必要があります。
大きく分けて下記の2つが重要です。
(1)建設業許可の法廷手続きを期限内に提出すること
(2)法定手続きの申請書を廃棄することなく保管すること
■上記(1)については、
下記の手続きが法廷手続きとして最低限必要となります。
A)毎年の事業報告書
B)5年に一度の更新
※上記A)の手続きを毎年提出していないと受付してもらえません。
■上記(2)については、
弊社のお客様は20年、30年と保管を続けていただいております。
会社の規模等にはかかわらず、
永い間保管を続けることで、
許可を維持することができた案件を多数経験しております。
■弊社では、
建設業許可を取得した後も
お客様のお役に立てるように
法廷手続きのご説明や
なぜ保管を続けなければならないかの
ご説明を行っております。

以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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