皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
熊本支店で業務を進めております。

本日は、
「平成28年4月1日以降の建設業許可等に係る
改正事項について」です。
■大きく改正がされております。
国土交通省が発表された資料が簡潔にまとめてありますので、
下記に抜粋させていただきます。
■
(1)「解体工事業が新設」されます。(平成28年6月1日施行)
⇒解体工事を施行する場合は、
解体工事業の許可が必要となります。
(2)「経営業務の管理責任者の要件が緩和」されます。(平成28年6月1日施行)
⇒役員の範囲が拡大されます。
※執行役員等が追加されます。
(3)「金額要件が一部緩和」されます。(平成28年6月1日施行)
⇒特定建設業の許可や監理技術者の配置、
民間工事における施工体制台帳の作成を要する
下請契約の金額が引き上げられます。
※建築一式工事の場合は
4,500万円だった要件が
「6,000万円」に引き上げられます。
※建築一式工事以外の場合は
3,000万円だった要件が
「4,000万円」に引き上げられます。
⇒専任の現場配置技術者が
必要な建設工事の請負代金額が引き上げられます。
※建築一式工事の場合は
5,000万円だった要件が
「7,000万円」に引き上げられます。
※建築一式工事以外の場合は
2,500万円だった要件が
「3,500万円」に引き上げられます。
(4)「監理技術者資格証と監理技術者講習修了証が統合」されます。
(平成28年6月1日施行)
⇒これまで別々に発行されていた資格者証と講習修了証が統合され、
資格者証の裏面に講習修了履歴が掲載されることとなります。
(5)「専門学校卒業者の位置づけが明確化」されます。(平成28年4月1日施行)
⇒実務経験者の対象範囲に、
高度専門士が「大学卒業」相当、
専門士が「短期大学卒業」相当、
それ以外の専門学校修了者が「高校卒業」相当として位置づけられます。
(6)「技術者資格が追加」されます。(平成28年6月1日施行)
⇒「登録基礎ぐい工事試験」が
とび・土工工事業に係る
一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加さえます。
(7)「申請様式等に法人番号欄が追加」されます。(平成28年11月1日施行)
⇒建設業許可申請書、
変更届出書、
経営事項審査申請書に法人番号記載欄が追加されます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します。
Author Profile
