平成28年4月1日以降の建設業許可等に係る改正事項について(国土交通省発表)

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
熊本支店で業務を進めております。

熊本支店近くの健軍神社内にある「さざれ石」です。君が代にでてくる「さざれ石」のようです!
熊本支店近くの健軍神社内にある「さざれ石」です。君が代にでてくる「さざれ石」とのことでした!

本日は、
「平成28年4月1日以降の建設業許可等に係る
改正事項について」です。

■大きく改正がされております。
 国土交通省が発表された資料が簡潔にまとめてありますので、
 下記に抜粋させていただきます。


(1)「解体工事業が新設」されます。(平成28年6月1日施行)

   ⇒解体工事を施行する場合は、
    解体工事業の許可が必要となります。

(2)「経営業務の管理責任者の要件が緩和」されます。(平成28年6月1日施行)

   ⇒役員の範囲が拡大されます。
    ※執行役員等が追加されます。
  
(3)「金額要件が一部緩和」されます。(平成28年6月1日施行)

   ⇒特定建設業の許可や監理技術者の配置、
    民間工事における施工体制台帳の作成を要する
    下請契約の金額が引き上げられます。

   ※建築一式工事の場合は
     4,500万円だった要件が
     「6,000万円」に引き上げられます。
    
   ※建築一式工事以外の場合は
     3,000万円だった要件が
     「4,000万円」に引き上げられます。
    
   ⇒専任の現場配置技術者が
    必要な建設工事の請負代金額が引き上げられます。

   ※建築一式工事の場合は
     5,000万円だった要件が
     「7,000万円」に引き上げられます。
   
   ※建築一式工事以外の場合は
     2,500万円だった要件が
     「3,500万円」に引き上げられます。

(4)「監理技術者資格証と監理技術者講習修了証が統合」されます。
   (平成28年6月1日施行)

   ⇒これまで別々に発行されていた資格者証と講習修了証が統合され、
    資格者証の裏面に講習修了履歴が掲載されることとなります。

(5)「専門学校卒業者の位置づけが明確化」されます。(平成28年4月1日施行)

   ⇒実務経験者の対象範囲に、
    高度専門士が「大学卒業」相当、
    専門士が「短期大学卒業」相当、
    それ以外の専門学校修了者が「高校卒業」相当として位置づけられます。

(6)「技術者資格が追加」されます。(平成28年6月1日施行)

   ⇒「登録基礎ぐい工事試験」が
    とび・土工工事業に係る
    一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加さえます。

(7)「申請様式等に法人番号欄が追加」されます。(平成28年11月1日施行)

   ⇒建設業許可申請書、
    変更届出書、
    経営事項審査申請書に法人番号記載欄が追加されます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

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創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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