皆さま、こんにちは。
山内 隆司です。
本日は、
飛行機の搭乗時間ギリギリまで
東京本店で書類作成及びお客様との打合せを行い、
熊本支店に移動をします。

■本日は、
「建設業許可の取得には「社内調整」は不可欠」についてです。
■建設業の許可は、
数ある許認可の中でも、
「許可条件の難易度」、
「立証資料の分量」、
「審査項目の量」が多い部類に入ります。
また、
取締役などの
個人の各種証明などを数多く必要といたします。
必要資料を揃えていただくのは、
原則お客様が中心となります。
※住民票は行政書士で職権請求できますが、
印鑑証明書はお客様が取得していただく必要があるからです。
お客様から委任状をいただいて全国の市区町村へ
資料請求する資料もございます。
このように、
数多くの収集作業を踏まえて
立証資料を構築していくわけですが、
「社内調整」が充分に行われていないと、
許可申請まで円滑に進まない場合がございます。
■弊社では、
年商100億円前後までのお客様には、
弊社との窓口となるご担当者様を
「決定権を有する方のみ」とお願いをさせていただいております。
理由は、
決定権のない(または遠い)ご担当者様の場合、
決定権のあるかたからの質問が発生した際に、
本来不必要な周辺知識までを
弊社にご質問いただく場合が
どうしても多くなってしまいます。
そうすると、
弊社としても許認可申請に時間を使いたいにもかかわらず、
ご担当者様に対して「いま現在必要のない質問」を
説明することに時間を使うこととなってしまいます。
※弊社では
「建設業許可の申請まで円滑に進めること」を目的として
決定権をお持ちの方と全力で進めております。
「質問しないでください」という意味ではございません。
決定権をお持ちの方が建設業許可の担当窓口の方が、
すべてにおいて円滑に進めることができます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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