建設業許可の取得には、「社内調整」は不可欠です。

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皆さま、こんにちは。
山内 隆司です。

本日は、
飛行機の搭乗時間ギリギリまで
東京本店で書類作成及びお客様との打合せを行い、
熊本支店に移動をします。

趣味の三線です。お陰さまで多忙の毎日ですが、三線をひいて気分転換してます!
趣味の三線です。お陰さまで多忙の毎日ですが、三線をひいて気分転換してます!

■本日は、
「建設業許可の取得には「社内調整」は不可欠」についてです。

■建設業の許可は、 
 数ある許認可の中でも、
 「許可条件の難易度」、
 「立証資料の分量」、
 「審査項目の量」が多い部類に入ります。

 また、
 取締役などの
 個人の各種証明などを数多く必要といたします。

 必要資料を揃えていただくのは、
 原則お客様が中心となります。
  ※住民票は行政書士で職権請求できますが、
   印鑑証明書はお客様が取得していただく必要があるからです。

 お客様から委任状をいただいて全国の市区町村へ
 資料請求する資料もございます。

 このように、
 数多くの収集作業を踏まえて
 立証資料を構築していくわけですが、
 「社内調整」が充分に行われていないと、
 許可申請まで円滑に進まない場合がございます。

■弊社では、
 年商100億円前後までのお客様には、
 弊社との窓口となるご担当者様を
 「決定権を有する方のみ」とお願いをさせていただいております。

 理由は、
 決定権のない(または遠い)ご担当者様の場合、
 決定権のあるかたからの質問が発生した際に、
 本来不必要な周辺知識までを
 弊社にご質問いただく場合が
 どうしても多くなってしまいます。
 
 そうすると、
 弊社としても許認可申請に時間を使いたいにもかかわらず、
 ご担当者様に対して「いま現在必要のない質問」を
 説明することに時間を使うこととなってしまいます。
  ※弊社では
  「建設業許可の申請まで円滑に進めること」を目的として
   決定権をお持ちの方と全力で進めております。
   「質問しないでください」という意味ではございません。
 
 決定権をお持ちの方が建設業許可の担当窓口の方が、
 すべてにおいて円滑に進めることができます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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 無断転載することを禁止します。