建設業許可審査窓口で配布されている「注意書き」について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

先日、
審査窓口で
「申請における注意書き」が
配布されておりました。

数年前まで
このような配布はなかったのですが、
やはり難関の許認可のため
周知するべきことが多いのだと思います。

審査窓口では、「お願い」という名の注意書きが配布されております。この注意書きを読むと建設業許可申請の窓口では不慣れな方が多いという事がわかります。
審査窓口では、「お願い」という名の注意書きが配布されております。この注意書きを読むと建設業許可申請の窓口では不慣れな方が多いという事がわかります。

■本日は、
 「建設業許可審査窓口で配布されている「注意書き」について」です。

建設業許可申請は、
「厳しい条件」と
「大量の立証資料」を
必要とする難しい許認可のひとつです。

審査窓口では、
お客様自身が申請をしていたり、
不慣れな有資格者が申請をしていたりと、
弊社のような専門家と比較すると、
申請が円滑に進まない場合が多いようです。

役所である以上、
色々な申請者の方がいらっしゃるいますので、
審査官もゆとりをもって対応できれば良いのですが、
審査件数が増加していくと
より効率的に進めないといけない状況もあるようです。

■審査窓口で配布されている「注意書き」には、
 下記の文章が記載されております。

 ・審査中、
  「申請書類の整理ができていない」「書類内容に不備がある」及び
  「書類が足りない」等の場合には、
   審査をその場で中止し、
   整理し改めて審査を受けていただくことがあります。

 ・申請には
  申請内容を十分把握している方がお越しください。

 ・申請に来られた方を確認するため、
  身分証明等で確認することがありますので、審査前にご提示してください。

 ・審査窓口の席に着かれましたら、
  速やかに必要書類等の提出及び確認資料が提示できるようにしてください。

 ・他の申請者等へ危険(危害)が及ぶと判断した場合には、
  関係部署へ通報いたします。

 ・故意に関係資料を提出、提示しなかった場合には、
  虚偽申請とみなすことがありますのでご注意ください。

■初めての方が上記の文章を読むと、
 「ドキドキ」してしまうと思います。

 建設業許可は
 「出せば良いもの」ではないということが
 お分かりになると思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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