建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑬

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
東京マラソンですね!

いつも
熊本滞在日と重なり、
応援できずに残念です。

身分証明書の発行は、本籍地の役所窓口になります。お客様委任状をいただき、全国の役所へ郵送請求をします。
身分証明書の発行は、本籍地の役所窓口になります。お客様委任状をいただき、全国の役所へ郵送請求をします。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑬」です。

建設業許可では、
個人及び法人の取締役全員(令3条の使用人含)の
「身分証明書」の
添付が必要になります。

この証明書は、
「成年後見人又は被保佐人に該当しない」及び
「破産者で復権を得ない者に該当しない」という
内容です。

発行窓口は、
住民票に記載されている本籍地の役所になります。

そのため、
お客様から委任状をいただき、
全国の役所へ郵送請求をします。

郵送請求では、
往復速達で行います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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