過去の経営経験の合算は可能か。

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

過去の立証資料の中で通帳を紛失した場合には、金融機関に再発行依頼をかけます。有料での発行ですが、過去10年間であれば通常再発行は可能です。
過去の立証資料の中で通帳を紛失した場合には、金融機関に再発行依頼をかけます。有料での発行ですが、過去10年間であれば通常再発行は可能です。

■本日は、
 「過去の経営経験の合算は可能か」についてです。

 建設業許可の条件の中に
 「経営経験が最低5年以上」というものがあります。

 現在進行形の会社(個人事業含む)で
 経営経験5年以上を立証できれば
 条件を満たしていることになります。

 お客様によっては、
 「現在進行している経営経験は3年」しかないという
 ご相談もございます。

 そのような場合には、
 お客様の過去の経歴を細かく聞き取りを進めます。

 質問を繰り返していくと、
 「過去に2年くらい個人事業主をしていた」ということを
 思い出す場合もあります。

■このように、
 「過去の経営経験2年」と
 「現在進行している経営経験3年」を
 合算して申請は可能です。

 このようなケースの場合の前提は、
 「過去の経営していた時の資料が残っている」ことが
 必要です。

 自己申告で「過去に経営してました」では
 許認可では認定できません。

 認定されるためには、
 立証資料の構築がしっかりしていることが
 求められます。

■今回は、
 「経営業務管理責任者」についての合算は可能かについてですが、
 「専任技術者」についても過去の経験の合算は可能です。

 過去の経験を合算する事例において、
 似たような事例はあまりなく、
 ほとんど個別案件の対応となりますので、
 立証資料の構築などお客様ごとに違ってきます。

 そのため、
 弊社のように
 創業から37年以上にわたり
 建設業許可専門の実績を持っている専門家は
 お客様に対して有効な選択肢のご提案が可能です。
 

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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