皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
■本日は、
「過去の経営経験の合算は可能か」についてです。
建設業許可の条件の中に
「経営経験が最低5年以上」というものがあります。
現在進行形の会社(個人事業含む)で
経営経験5年以上を立証できれば
条件を満たしていることになります。
お客様によっては、
「現在進行している経営経験は3年」しかないという
ご相談もございます。
そのような場合には、
お客様の過去の経歴を細かく聞き取りを進めます。
質問を繰り返していくと、
「過去に2年くらい個人事業主をしていた」ということを
思い出す場合もあります。
■このように、
「過去の経営経験2年」と
「現在進行している経営経験3年」を
合算して申請は可能です。
このようなケースの場合の前提は、
「過去の経営していた時の資料が残っている」ことが
必要です。
自己申告で「過去に経営してました」では
許認可では認定できません。
認定されるためには、
立証資料の構築がしっかりしていることが
求められます。
■今回は、
「経営業務管理責任者」についての合算は可能かについてですが、
「専任技術者」についても過去の経験の合算は可能です。
過去の経験を合算する事例において、
似たような事例はあまりなく、
ほとんど個別案件の対応となりますので、
立証資料の構築などお客様ごとに違ってきます。
そのため、
弊社のように
創業から37年以上にわたり
建設業許可専門の実績を持っている専門家は
お客様に対して有効な選択肢のご提案が可能です。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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