皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。
■本日は、
熊本から東京本店への移動日です。
熊本も暑いですが、
東京も暑いですね!
暑い時期は自然と汗が出るので、
気持ちが良いです!

■本日は、
「一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて」です。
建設業許可には、
下記の2種類の許可区分があります。
A)「一般建設業許可」
B)「特定建設業許可」
■上記の
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いは、
下記の通りです。
(重要)
元請として工事を請け負った場合の
下請業者に出すことができる金額に違いがあります。
■「特定建設業許可」の場合について
⇒元請として工事を請け負い、
下請業者に出す合計金額が
4000万円以上の場合に特定建設業許可が必要です。
※「建築一式工事の場合には6000万円以上」
■「一般建設業許可」の場合について
⇒元請として工事を請け負い、
下請業者に出す合計金額が
4000万円未満の場合に一般建設業許可が必要です。
※「建築一式工事の場合には6000万円未満」
⇒または、
工事の全てを自社施工に場合には、
一般建設業許可で大丈夫です。
■重要な点は、
「元請」で工事を受注するのか、
「下請」で工事を受注するのか。
「元請」の場合、
下請業者に出す工事代金の合計が4000万円以上なのか未満なのか。
※建築一式の場合には、6000万円。
■最近の傾向は、
工事の受注金額にかかわらず、
財務条件と技術者条件を満たしていれば、
「特定建設業許可」を取得するお客様が多数を占めております。
金額を気にしながら
ビジネスを進めるよりも、
現在の会社のもつ資産(人、金)で取得できる許可は
取得しておくという視点が必要だと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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