一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。

■本日は、
 熊本から東京本店への移動日です。

 熊本も暑いですが、
 東京も暑いですね!

 暑い時期は自然と汗が出るので、
 気持ちが良いです!

毎日、全国の市区町村から証明書発行の返信がきます。郵送は全て往復、速達が原則です!
毎日、全国の市区町村から証明書発行の返信がきます。郵送は全て「往復速達」が大原則です!

■本日は、
 「一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて」です。

 建設業許可には、
 下記の2種類の許可区分があります。

 A)「一般建設業許可」

 B)「特定建設業許可」

■上記の
 「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いは、
 下記の通りです。

 (重要)
 元請として工事を請け負った場合の
 下請業者に出すことができる金額に違いがあります。

■「特定建設業許可」の場合について

 ⇒元請として工事を請け負い、
  下請業者に出す合計金額が
  4000万円以上の場合に特定建設業許可が必要です。
  ※「建築一式工事の場合には6000万円以上」

■「一般建設業許可」の場合について

 ⇒元請として工事を請け負い、
  下請業者に出す合計金額が
  4000万円未満の場合に一般建設業許可が必要です。
  ※「建築一式工事の場合には6000万円未満」

 ⇒または、
  工事の全てを自社施工に場合には、
  一般建設業許可で大丈夫です。

■重要な点は、
 「元請」で工事を受注するのか、
 「下請」で工事を受注するのか。

 「元請」の場合、
 下請業者に出す工事代金の合計が4000万円以上なのか未満なのか。
 ※建築一式の場合には、6000万円。

■最近の傾向は、
 工事の受注金額にかかわらず、
 財務条件と技術者条件を満たしていれば、
 「特定建設業許可」を取得するお客様が多数を占めております。

 金額を気にしながら
 ビジネスを進めるよりも、
 現在の会社のもつ資産(人、金)で取得できる許可は
 取得しておくという視点が必要だと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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