皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
東京本店滞在時は、
午前5時45分から午後2時30分まで
一気に書類作成を進めております。
午後3時になると、
集中力も低下してきますので、
近くの銭湯で気分転換です!
午後4時からは、
読書など少し業務から離れた行動をしております。

■本日は、
「社会保険を適用していない場合の常勤性の確認方法について」です。
建設業許可では、
過去の経験をもとに
条件を満たすように資料を収集していきます。
過去の勤務について、
「勤務継続していたこと」の証明が必要になります。
■過去の勤務を証明するためには、
大きく分けて2つの方法が挙げられます。
A)勤務していたことの証明
B)勤務し続けていたことの証明
建設業許可の場合には、
上記B)の証明が主となります。
■過去の会社が社会保険の適用をしている場合には、
公的資料で過去の勤務継続の証明は可能です。
お客様によっては、
社会保険適用をしていない場合もございます。
会社の取締役の場合には、
過去の決算書の「役員報酬」を利用し、
勤務継続の立証資料として使用いたします。

■過去の資料をしっかりと保管をしていることが
前提となりますが、
お客様の状況は様々です。
どのように立証資料を構築していくか
考えていくのも専門家としての役割になります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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