社会保険を適用していない場合の常勤性の確認方法について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

東京本店滞在時は、
午前5時45分から午後2時30分まで
一気に書類作成を進めております。

午後3時になると、
集中力も低下してきますので、
近くの銭湯で気分転換です!

午後4時からは、
読書など少し業務から離れた行動をしております。

東京本店滞在中は、午後3時の開店とともに銭湯にいき気分転換後に、業務を続けております!
東京本店滞在中は、午後3時の開店とともに銭湯にいき気分転換します!その後は、読書です!

■本日は、
 「社会保険を適用していない場合の常勤性の確認方法について」です。

 建設業許可では、
 過去の経験をもとに
 条件を満たすように資料を収集していきます。

 過去の勤務について、
 「勤務継続していたこと」の証明が必要になります。

■過去の勤務を証明するためには、
 大きく分けて2つの方法が挙げられます。

 A)勤務していたことの証明

 B)勤務し続けていたことの証明

 建設業許可の場合には、
 上記B)の証明が主となります。

■過去の会社が社会保険の適用をしている場合には、
 公的資料で過去の勤務継続の証明は可能です。

 お客様によっては、
 社会保険適用をしていない場合もございます。

 会社の取締役の場合には、
 過去の決算書の「役員報酬」を利用し、
 勤務継続の立証資料として使用いたします。

取締役の場合の勤務継続の立証資料は過去の決算書を利用することで証明します。
取締役の場合の勤務継続の立証資料は過去の決算書を利用することで証明します。

■過去の資料をしっかりと保管をしていることが
 前提となりますが、
 お客様の状況は様々です。

 どのように立証資料を構築していくか
 考えていくのも専門家としての役割になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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