皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
17時30分まで特定建設業許可取得についての無料相談をお受けした後、
夜遅くまで「土地売買の専門家」と意見交換をしておりました。
本日も早朝から
「執行役員認定の立証資料確認」や「建設業許可新規申請の立証資料確認」を
進めさせていただいております。


■本日は、
「建設業許可申請の専任技術者について」です。
建設業許可の条件には、
大きく分けて下記の3つの条件があります。
(1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。
(2)技術者の条件を満たしていること。
(3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。
※一般建設業許可の要件です。
※特定建設業許可には別途財産的要件が加わります。
■上記(2)の専任技術者について説明させていただきます。
専任技術者の条件は、
大きく分けて
「一般建設業許可の場合」と
「特定建設業許可の場合」の2つになります。
今回は、
「一般建設業許可の専任技術者について」です。
■専任技術者の条件は、
下記のいずれかを満たしていることが必要です。
A)国家資格を有していること。
B)10年の実務経験が立証できること。
C)高校の専門学科卒業で5年以上の実務経験が立証できること。
D)大学の専門学科卒業で3年以上の実務経験が立証できること。
※電気工事業及び消防設備業の取得の場合には、
国家資格者でないと認定されません。
※C)及びD)の専門学科とは、
取得したい工事業種に該当した専門学科を卒業していることが必要です。
例1:内装仕上げ工事業であれば、
「建築学」または「都市工学」です。
例2:機械器具設置工事業であれば、
「建築学」または「機械工学」または「電気工学」です。
■上記A)の「国家資格」で建設業許可を取得する場合には、
合格証や資格証の「原本」が必須となります。
お手元に見当たらない場合には、
再発行の手続きが必要です。
※再発行までの手続きは、
約3週間前後かかるようです。
■上記B)、C)、D)の実務経験で建設業許可を取得する場合には、
下記の点が重要となります。
・実務経験期間の勤務継続を立証すること。
⇒「勤務していました」という証明では認定されません。
「勤務し続けていた」という立証資料を揃えることが重要です。
・実務経験期間の工事裏付け資料が充分に揃うこと。
⇒都道府県ごとに立証資料の量には違いがありますが、
必要な期間の間に継続的に立証資料が構築できることが重要です。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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