皆さん、おはようございます。
山内 隆司です。
石垣島滞在2日目です。
今日の午後から「晴れ」の予報ですが、
肌寒い1日となりそうです。

■本日は、
「建設業許可の専任技術者の条件について」です。
専任技術者の条件には、
「一般建設業許可の場合」と
「特定建設業許可の場合」の2つに分けられます。
今回は、
「一般建設業許可」を中心に説明させていただきます。
■専任技術者の条件を満たすためには、
下記の4種類のいずれかを満たすことが必要です。
(電気工事、消防設備工事は有資格者限定です。)
(1)国家資格を有している
(2)大学(建設系に限る)卒業後に実務経験「3年」を満たしている
(3)高校(建設系に限る)卒業後に実務経験「5年」を満たしている
(4)実務経験「10年」を満たしている
■具体例を入れてみます。
(1)国家資格を有している
※建築士、施工管理技士、技能検定など。
※国家資格を有していても、
「免状交付後の実務経験」が必要となる資格もあります。
(2)大学(建設系に限る)卒業後に実務経験「3年」を満たしている
※土木科、建築科、機械科など。
※実務経験の工事実績の内容で、
取得できる建設業の許可業種は変わります。
(3)高校(建設系に限る)卒業後に実務経験「5年」を満たしている
※土木科、建築科、機械科など。
※実務経験の工事実績の内容で、
取得できる建設業の許可業種は変わります。
(4)実務経験「10年」を満たしている
※建設業許可を有している会社に勤務していたなど。
※個人事業主や法人設立してから10年経過したなど。
※実務経験の工事実績の内容で、
取得できる建設業の許可業種は変わります。
■上記(1)の国家資格に関しては、
「免状等の原本」が必要となります。
審査窓口では、
「免状等の原本」を提示し、
「免状等のコピー」を提出します。
※紛失などで手元に免状等が見当たらない場合は、
「再発行の手続き」を進めてください。
再発行まで「平均1か月前後」の時間がかかるようです。
■上記(2)(3)(4)に関しては、
下記資料で実務経験を証明します。
A)工事実績を立証できる資料があること。
B)勤務し続けていたことを証明できること。
※「勤務し続けていたこと」と
「勤務していたこと」の証明は違います。
「勤務していたこと」の証明は、
「いつでも」
「だれでも」
「どこでも」証明できるので、
立証資料としては適していないからです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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