建設業許可の専任技術者の条件について

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皆さん、おはようございます。
山内 隆司です。

石垣島滞在2日目です。
今日の午後から「晴れ」の予報ですが、
肌寒い1日となりそうです。

石垣島の商店街です。基本は18度ですが。風が冷たく感じます。
石垣島の商店街です。気温18度、風が吹くと目が覚めるような寒さを感じます。

■本日は、
 「建設業許可の専任技術者の条件について」です。

 専任技術者の条件には、
 「一般建設業許可の場合」と
 「特定建設業許可の場合」の2つに分けられます。

 今回は、
 「一般建設業許可」を中心に説明させていただきます。

■専任技術者の条件を満たすためには、
 下記の4種類のいずれかを満たすことが必要です。
 (電気工事、消防設備工事は有資格者限定です。)

 (1)国家資格を有している
 
 (2)大学(建設系に限る)卒業後に実務経験「3年」を満たしている
 
 (3)高校(建設系に限る)卒業後に実務経験「5年」を満たしている
 
 (4)実務経験「10年」を満たしている

■具体例を入れてみます。

 (1)国家資格を有している
    ※建築士、施工管理技士、技能検定など。
    ※国家資格を有していても、
     「免状交付後の実務経験」が必要となる資格もあります。

 (2)大学(建設系に限る)卒業後に実務経験「3年」を満たしている
    ※土木科、建築科、機械科など。
    ※実務経験の工事実績の内容で、
     取得できる建設業の許可業種は変わります。

 (3)高校(建設系に限る)卒業後に実務経験「5年」を満たしている
    ※土木科、建築科、機械科など。
    ※実務経験の工事実績の内容で、
     取得できる建設業の許可業種は変わります。

 (4)実務経験「10年」を満たしている
    ※建設業許可を有している会社に勤務していたなど。
    ※個人事業主や法人設立してから10年経過したなど。
    ※実務経験の工事実績の内容で、
     取得できる建設業の許可業種は変わります。

■上記(1)の国家資格に関しては、
 「免状等の原本」が必要となります。
 
 審査窓口では、
 「免状等の原本」を提示し、
 「免状等のコピー」を提出します。
  
 ※紛失などで手元に免状等が見当たらない場合は、
  「再発行の手続き」を進めてください。
  再発行まで「平均1か月前後」の時間がかかるようです。

■上記(2)(3)(4)に関しては、
 下記資料で実務経験を証明します。

 A)工事実績を立証できる資料があること。

 B)勤務し続けていたことを証明できること。
  
  ※「勤務し続けていたこと」と
   「勤務していたこと」の証明は違います。

   「勤務していたこと」の証明は、
   「いつでも」
   「だれでも」
   「どこでも」証明できるので、
   立証資料としては適していないからです。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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