建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑫

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
携帯電話の料金見直しに
お店にいきました。

会社名義で
4回線使用しておりますが、
なんと月6000円(年間72000円)の
削減となりました。

マメに
契約プランの見直しをすることが
大切ですね!

取締役全員の「登記されてないことの証明書」の添付が必要です。
個人及び取締役全員(令3条の使用人含)の「登記されてないことの証明書」の添付が必要です。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑫」です。

建設業許可では、
個人及び法人の取締役全員(令3条の使用人含)の
「登記されてないことの証明書」の
添付が必要になります。

この証明書は、
「成年後見人又は被保佐人に該当しない」という
内容です。

通常、
お客様から
委任状をいただき、
弊社がまとめて東京法務局に取得申請にいきます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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